(平成19年4月9日規則第5号)
改正
平成23年2月15日規則第2号
平成27年12月25日規則第18号
(損害補償のうち休業補償を行わない場合)
(傷病等級)
(障害等級に該当する障害)
(介護補償に係る障害)
(特定障害状態)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
傷病等級身体の状態
第1級1 両眼が失明しているもの
2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃しているもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
5 両上肢(し)を肘関節以上で失ったもの
6 両上肢(し)の用を全廃しているもの
7 両下肢(し)を膝関節以上で失ったもの
8 両下肢(し)の用を全廃しているもの
9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級1 両眼の視力が0.02以下になっているもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
4 両上肢(し)を手関節以上で失ったもの
5 両下肢(し)を足関節以上で失ったもの
6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃しているもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
別表第2(第3条関係)
障害等級障害
第1級1 両眼が失明したもの
2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢(し)を肘関節以上で失ったもの
6 両上肢(し)の用を全廃したもの
7 両下肢(し)を膝関節以上で失ったもの
8 両下肢(し)の用を全廃したもの
第2級1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5 両上肢(し)を手関節以上で失ったもの
6 両下肢(し)を足関節以上で失ったもの
第3級1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
第4級1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢(し)を肘関節以上で失ったもの
5 1下肢(し)を膝関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 1上肢(し)を手関節以上で失ったもの
5 1下肢(し)を足関節以上で失ったもの
6 1上肢(し)の用を全廃したもの
7 1下肢(し)の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの
第6級1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 1上肢(し)の三大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢(し)の三大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又は母指を含み4の手持を失ったもの
第7級1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢(し)に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢(し)に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾(こう)丸を失ったもの
第8級1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊(せき)柱に運動障害を残すもの
3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの
4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
5 1下肢(し)を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢(し)の三大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢(し)の三大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢(し)に偽関節を残すもの
9 1下肢(し)に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面視で複視を残すもの
3 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
8 1下肢(し)を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢(し)の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢(し)の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊(せき)柱に変形を残すもの
8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、肋(ろく)骨、肩胛(こう)骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢(し)の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢(し)の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手の小指を失ったもの
10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
第13級1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面視以外で複視を残すもの
3 1眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
6 胸腹部臓器の機能に支障を残すもの
7 1手の小指の用を廃したもの
8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
9 1下肢(し)を1センチメートル以上短縮したもの
10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢(し)の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢(し)の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
別表第3(第4条関係)
介護を要する状態の区分障害
常時介護を要する状態1 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障害
2 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障害
3 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態1 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障害
2 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障害
3 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの