(平成14年7月11日規則第20号)
改正
平成28年3月23日規則第2号
(趣旨)
(条例第2条第4号別表の第2の規則で定める事業等の名称)
(事前協議)
(事前措置)
(勧告)
(認定通知)
(中止命令)
(排水基準)
(改善命令)
(広域水源保護に係る協力要請)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
1 家畜・家禽等畜産農業又はサービス業の用に供する施設
2 化学製品等製造業の用に供する施設
3 パルプ、紙又は紙加工品の製造の用に供する施設
4 残土処分に供する施設
5 生コンクリート製造業の用に供する施設
6 砂利採取業の用に供する施設
7 ゴルフ場
8 廃油処理業の用に供する施設
9 自動車分解整備事業に要する施設
10 自動式車両洗浄業の用に供する施設
11 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設
12 し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿処理浄化槽を除く。)
第1号様式(第3条関係)

第2号様式(第4条関係)

第3号様式(第4条関係)

第4号様式(第5条関係)

第5号様式(第6条関係)

第6号様式(第7条関係)

第7号様式(第9条関係)

第8号様式(第9条関係)

第9号様式(第10条関係)

第10号様式(第10条関係)