1 | 家畜・家禽等畜産農業又はサービス業の用に供する施設 |
2 | 化学製品等製造業の用に供する施設 |
3 | パルプ、紙又は紙加工品の製造の用に供する施設 |
4 | 残土処分に供する施設 |
5 | 生コンクリート製造業の用に供する施設 |
6 | 砂利採取業の用に供する施設 |
7 | ゴルフ場 |
8 | 廃油処理業の用に供する施設 |
9 | 自動車分解整備事業に要する施設 |
10 | 自動式車両洗浄業の用に供する施設 |
11 | 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設 |
12 | し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿処理浄化槽を除く。) |