| (贈賄) | |
1 | 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又は起訴され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。ただし、次に掲げる区分による。 | |
(1) | 村の職員に対する贈賄 | 24月 |
(2) | 県内の公務員に対する贈賄((1)を除く。) | |
| ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等 | 24月 |
| イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等 | 18月 |
(3) | 県外の公務員に対する贈賄 | |
| ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等 | 24月 |
| イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等 | 12月 |
| (独占禁止法違反行為) | |
2 | 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、排除措置命令、課徴金納付命令又は審決がなされ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) | 県内の建設工事等 | 18月 |
(2) | 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | 9月 |
(3) | 近畿府県の区域外の建設工事等 | 6月 |
3 | 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、逮捕され、若しくは書類送検され、又は公正取引委員会の告発を受け、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) | 県内の建設工事等 | 24月 |
(2) | 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | 12月 |
(3) | 近畿府県の区域外の建設工事等 | 6月 |
| (談合等) | |
4 | 入札参加資格者等が、次に掲げる建設工事等に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3(競売入札妨害罪又は談合罪)の被疑事実により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は村が当該被疑事実を確認し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) | 県内の建設工事等 | 24月 |
(2) | 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | 9月 |
(3) | 近畿府県の区域外の建設工事等 | 6月 |
| (建設業法違反行為) | |
5 | 入札参加資格者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、又は、違法行為の幇助をしたとして、建設工事等の契約相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) | 建設業法に違反し、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
| ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 6月(幇助は3月) |
| イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 4月(幇助は2月) |
(2) | 建設業法に違反し、同法による営業停止処分を受けたとき。 | |
| ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 4月(幇助は2月) |
| イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 3月(幇助は1月) |
(3) | 建設業法に違反し、同法による指示処分を受けたとき。 | |
| ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 3月(幇助は1月) |
| イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 2月(幇助は1月) |
| (虚偽記載) | |
6 | 競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書若しくはこれらの添付書類に虚偽の記載をし、又はこれを幇助したとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月(幇助は3月) |
| (不正又は不誠実な行為) | |
7 | 別表第1、別表第3及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、次のいずれかに該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) | 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる建設工事等に関して暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
| ア 県内の建設工事等 | 12月 |
| イ 県外の建設工事等 | 9月 |
(2) | 使用人が次に掲げる建設工事等に関して暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
| ア 県内の建設工事等 | 9月 |
| イ 県外の建設工事等 | 6月 |
(3) | 入札参加資格者等が脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | 6月 |
(4) | 入札参加資格者等が業務関連法令、労働者使用関連法令若しくは環境保全関連法令(業務関連法令とは測量法、建築基準法等を、労働者使用関連法令とは労働基準法、労働安全衛生法等を、環境保全関連法令とは廃棄物処理及び清掃に関する法律、騒音規制法、振動規制法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律をいう。)又は刑法に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され、起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいい、刑法にあっては、建設工事等の施工に当たり安全管理措置が不適切であったことによるものに限る。)をしたとき。 | |
| ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 3月 |
| イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 2月 |
(5) | 入札参加資格者等が、入札に際し、入札心得に違反したとき。 | 2月 |
(6) | 入札参加資格者等が低入札価格調査、施工体制確認調査等契約締結前に行われる調査又は書類の提出を正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき(提出書類に虚偽の記載をした場合を含む。)。 | 3月 |
(7) | 入札参加資格者等が、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)。 | 6月 |
(8) | 入札参加資格者が正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。 | 3月 |
8 | 入札参加資格者等が違約金等村発注工事に係る債務を滞納しているとき。 | 滞納状況が解消されるまで |
9 | 入札参加資格者等が、入札参加資格の確認若しくは現場施工状況の確認の目的で実施する立入調査又は建設業法に基づく立入調査を、正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき。 | 3月 |
10 | 別表第1、別表第3及び前各号に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月 |
| (経営不振) | |
11 | 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) | 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開が確認されるまで |
(2) | 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。 | 破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで |
(3) | 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。 | 再生計画の認可決定の確定が確認されるまで |
(4) | 入札参加資格者が会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続を申し立てたとき。 | 更生手続開始決定の確定が確認されるまで |
| (その他) | |
12 | その他、資格審査会の議を経て、村長が、入札参加停止を必要と認めたとき。 | 24月以内 |