○桃俣多目的研修センター設置条例
(昭和56年6月30日条例第19号)
(設置)
第1条
農林業生産・経営技術の振興、生活改善、農業者並びに地域住民の福祉の向上等多目的な機能を有する総合施設として、桃俣多目的研修センター(以下「センター」という。)を御杖村大字桃俣字袖南682番地に設置する。
(管理)
第2条
センターの管理は桃俣区に委託し、管理者を桃俣区長とする。
但し体育館部分については、御杖村立村民体育館条例(昭和53年6月26日条例第21号)を適用する。
[
御杖村立村民体育館条例(昭和53年6月26日条例第21号)
]
(運営委員会の設置)
第3条
センターの効率的な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(運営)
第4条
管理者は、委員会の意見を聞いて運営しなければならない。
(センターの使用)
第5条
センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
第6条
管理者は、公益の維持管理上必要があるとき又は施設の保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2
センターの使用について、営利を目的としていると管理者が認めるときは、使用を承認しないことができる。
第7条
センターの使用者は、管理者の指示した事項を厳守し、常に善良な注意を払つて使用しなければならない。
2
管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取消し、使用を停止させ、又は退館させることができる。
(損害賠償)
第8条
使用により施設を損傷し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合のほか、使用者においてこれを原形に復し又はその賠償をしなければならない。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。