○御杖村農産物加工施設設置条例
(平成5年6月28日条例第7号)
(目的)
第1条
地域農業の振興と農村経済の向上を図り、地域活性化に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条
御杖村農産物加工施設を御杖村大字桃俣718番地に設置する。
(その他)
第3条
この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。