○やすらぎフロンティアタウン交流施設等設置条例
(平成7年3月14日条例第13号)
改正
平成8年6月18日条例第9号
平成27年12月25日条例第27号
(目的)
第1条
御杖村が活力ある村を創生するための拠点として、交流事業の積極的な展開により定住化意向を高め、地域の特性を活用した過疎地域の産業振興と住民福祉の向上に資することを目的として、やすらぎフロンティアタウン交流施設等(以下「交流施設等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
交流施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 やすらぎフロンティアタウン交流施設等
(1)
地域交流センター
(2)
屋外ホール
位置 御杖村大字神末敷津地内
(管理)
第3条
交流施設等の管理は、御杖村長とする。
(損害賠償)
第4条
交流施設等の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して交流施設等若しくは設備を損傷し、又は交流施設等の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第5条
交流施設等の特定の施設の使用料は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
村長は、公益又は公用上特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(管理運営の委託)
第6条
交流施設等の管理運営は、公共的団体等、その他村長が適当と認める者に委託することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、交流施設等の管理及び運営に関する事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 地域交流センター
施設名
単位
使用料 単位:円
9時~13時
13時~17時
17時~22時
9時~17時
地域交流センター
1回につき
800
800
1,000
1,200
備考
1
暖房使用期間は使用料の10分の5を加算した額とする。
(2) 屋外ホール
区分
単位
使用料 単位:円
9時~13時
13時~17時
17時~22時
9時~17時
入場料を徴収しない場合
1回につき
3,000
3,000
6,000
5,000
入場料を徴収する場合
10,000
10,000
20,000
15,000