○御杖村農業委員会会議規則
(昭和32年7月25日農委規則第1号)
改正
平成27年12月24日農業委員会規則第1号
令和3年4月1日農業委員会規則第1号
令和4年3月22日農業委員会規則第1号
(総則)
第1条
御杖村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)(以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条
会議は、会長が招集する。
2
会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、御杖村公告式条例(昭和25年8月31日条例第17号)に定める場所に告示しなければならない。
[
御杖村公告式条例
]
3
前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第3条
委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席等の届出)
第4条
委員は、疾病又は事故のため、会議に遅参又は欠席しようとするときは、当日の開議時刻までに、会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条
委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議で定める。
2
欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき会議において定める。
3
議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(議長)
第6条
会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2
会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
3
会長、副会長ともに事故があるとき又はこれらの者がともに欠けたときの会議及び委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議は、委員が互選した者がその職務を代理する。
(開閉)
第7条
会議の開会、休憩、中止、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2
議長が開会を宣告する前、又は休憩、中止、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3
開会時刻後相当の時間を経過しても、出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議案の制限)
第8条
会議は、第2条の規定により通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
[
第2条
]
(1)
第13条の規定による場合
[
第13条
]
(2)
緊急を要するものその他やむを得ない事件
(議題の宣告)
第9条
議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条
議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第11条
会議において事件が議題となったとき、提出者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条
委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2
委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。法第35条の規定により会議に出席した農地等の所有者、農業者その他関係職員及び委員会の用意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときについても同様とする。
(動議)
第13条
この規則で特に定める場合を除き、全ての動議は出席委員の3分の1以上の賛成がなければ議題とすることができない。
2
修正の動議は、出席委員3人以上の賛成がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第14条
他の事件に先だって採決に附さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。
ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条
会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2
委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出した委員が請求しなければならない。
(採決)
第16条
採決のとき現に会議にいない委員は、採決に加わることができない。
2
採決に当り可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第17条
採決の方法は、起立又は挙手による。
ただし、議長が必要あると認めるとき、又は出席委員の5分の1以上の者の要求があったときは、投票の方法による。
2
投票の方法及び投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第18条
議長は、事件について前条の規定によるのほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2
異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は挙手若しくは投票の方法で採決しなければならない。
(会議録)
第19条
会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1)
開会、閉会に関する事項及び年月日
(2)
会議の開閉、中止、休憩、延会等の日時
(3)
出席、欠席別委員の議席番号及び氏名
(4)
会議録署名委員の議席番号及び氏名
(5)
会議に参与した者の職氏名
(6)
会議に附した議題の件名
(7)
議長及び委員の報告事項
(8)
会議要領及び議決事項
(9)
その他必要な事項
2
会議録には、議長及び会議において定めた2人以上の署名委員が、署名しなければならない。
(傍聴人)
第20条
次の各号に該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1)
凶器その他の危険物を携帯している者
(2)
酒気を帯びている者
(3)
その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認める者
(傍聴人の制限)
第21条
傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
定められた場所以外に入らないこと。
(2)
杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3)
会議の進行の妨げになる行為及び、他の傍聴人の迷惑になる行為をしないこと。
2
傍聴人は、この規則に定めるもののほか、議長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第22条
傍聴人が、この規則に違反し、又は議長の指示に従わず、会議の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2
傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第23条
この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1
この規則は、農委法第28条の規定に依り之を定め、昭和32年7月20日より施行する。
2
昭和26年7月25日施行の御杖村農業委員会議事規則は、之を廃止する。
附 則(平成27年12月24日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日農業委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。