(平成21年5月29日告示第26-1号)
改正
平成26年2月5日告示第4号
(目的)
(実施主体)
(対象者)
(利用の申請)
(利用の決定等)
(利用の有効期間及び更新時期)
(利用の変更)
(利用の取消し)
(利用の方法)
(利用者負担額)
(委託料)
(その他)
別表(第10条関係)
利用時間4時間未満4時間以上8時間以上
(円)8時間未満 (円)(円)
障害支援区分
障害者(障害者支援施設等で実施した場合)
区分62,2204,4506,670
区分51,8903,7805,670
区分41,5603,1204,680
区分31,4002,8104,210
区分21,2202,4503,670
区分11,2202,4503,670
(療養介護に併設で実施した場合)
療養介護対象者6,00012,00018,000
障害児区分31,8903,7805,670
区分21,4802,9604,440
区分11,2202,4503,670
(療養介護に併設で実施した場合)
療養介護対象者6,00012,00018,000
送迎加算(片道)540円
備考消費税及び地方消費税を含む
区分対象となる者利用者負担額利用者負担額の上限 (月額)
生活保護生活保護世帯の者0円
(利用者負担なし)
低所得1住民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者上記1障害者(児)日中一時支援事業に掲げる費用の1割15,000円
低所得2住民税非課税世帯で低所得1に該当しない者24,600円
一般住民税課税世帯の者37,200円
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)