○御杖村家族介護支援特別事業(介護用品の給付)実施要綱
(平成12年7月12日要綱第7号)
改正
平成18年4月1日要綱第28号
平成26年4月1日告示第19号の3
令和2年4月1日告示第46号
(目的)
第1条
この要綱は、高齢者(二号被保険者であつて特定疾患に該当するものを含む。)を介護している家族等の経済的負担の軽減を図るため、介護用品を支給し、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、御杖村とする。
(給付対象者)
第3条
給付対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3以上相当と判定された者のうち、常時失禁状態にある在宅の高齢者であつて、村民税非課税世帯に属する者とする。
(給付申請)
第4条
介護用品購入費の給付を受けようとする者(給付対象者を現に介護している家族とする。以下「申請者」という。)は、介護用品購入費給付申請書(第1号様式)及び介護用品購入計画書(第1号様式別紙)により村長に申請するものとする。
[
第1号様式
]
(給付決定)
第5条
前条の規定により申請を受けた村長は必要な審査及び調査をし、給付の適否を決定し介護用品購入費給付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
[
第2号様式
]
(給付用品及び給付額)
第6条
対象となる介護用品は、紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーとし、かつ前条の申請に基づき決定のあったものとする。
2
給付決定後に新たに介護用品が必要となった場合、申請者は再度、介護用品購入費給付申請書(第1号様式)により申請を行うこととする。
3
この介護用品の給付額は、一人あたり月額6,500円を上限とする。
(給付方法)
第7条
給付の支払は、購入後の申請者に対する償還払いによる。
[
第5号様式
]
2
申請者は介護用品購入計画書(第1号様式別紙)に基づき介護用品を購入し、介護用品購入費給付請求書(第5号様式)に購入内容を証明する領収書等を添付し、翌年度の4月30日までに請求する。
3
給付決定を受けた者が次年度以降も引き続き給付を受ける場合は、給付年度の介護用品購入計画書(第1号様式別紙)を新たに提出しなければいけない。
(転居の届出)
第8条
給付対象者が転居した時は、介護用品購入費給付対象者転居届(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
[
第3号様式
]
(受給資格の喪失)
第9条
受給者は、第3条の要件に該当しなくなつたとき、又は要介護者が死亡した場合は、介護用品受給者資格喪失届(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
[
第3条
] [
第4号様式
]
(職権による処理)
第10条
村長は、届出のない資格喪失者について職権により処理することができるものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
2
これにより資格喪失しているにも関わらず、給付対象者又は申請者が給付を受けている場合、村長の返還請求に応じなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(申請の省略)
2
この要綱の施行日においてすでに奈良県ねたきり老人紙おむつ等支給事業実施要綱(昭和61年4月)の規定により紙おむつ等の支給を受けている者のうち、この要綱第3条に該当する給付資格者については、第5条の規定による給付決定を受けた者とみなす。
附 則(平成18年4月1日要綱第28号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第19号の3)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
第1号様式
介護用品購入費給付申請書
第2号様式
介護用品購入費給付決定(却下)通知書
第3号様式
介護用品購入費受給者転居届
第4号様式
介護用品購入費受給者資格喪失届
第5号様式
介護用品購入費請求書