○御杖村デイサービスセンター設置条例
(平成17年9月27日条例第30号)
改正
平成27年12月25日条例第27号
(設置)
第1条
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、本村に老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
御杖村デイサービスセンター
位置
御杖村大字神末580番地
(事業)
第3条
センターは、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導等を行う事業その他村長が必要と認める事業を行う。
(利用者の範囲)
第4条
センターを利用することができる者は次に掲げる者とする。
(1)
介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者
(2)
前号に掲げる者を現に養護する者
(3)
その他村長が適当と認める者
(指定管理者による管理)
第5条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定の手続)
第6条
指定管理者の指定に関する手続は、御杖村の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年3月29日条例第6号)に定めるところによる。
(管理の基準)
第7条
指定管理者が行う管理の基準は、次のとおりとする。
(1)
関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。
(2)
センターを利用する者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3)
センターの維持管理を適切に行うこと。
(4)
指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(業務の範囲)
第8条
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
第3条に規定する事業の実施に関すること。
[
第3条
]
(2)
センターの維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3)
その他センターの管理に関し村長が必要と認める業務
(利用料金等)
第9条
第5条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた場合において、センターの利用者等は、センターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
[
第5条
]
2
利用料金の額は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)その他の法令等により算定される金額の範囲内において定める額とする。
3
センターの利用者等は、利用料金のほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条に規定する費用その他これに相当する費用を指定管理者に納付しなければならない。
(利用料金の収受)
第10条
前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。