○御杖村スポーツ推進委員の職務に関する規則
(昭和52年12月2日教育委員会規則第2号)
改正
平成23年8月1日教育委員会規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条
推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は、事項について次の職務を行う。
(1)
住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2)
住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3)
村立学校、公民館等の教育機関その他、村の行政機関が行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4)
御杖村に所在するスポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5)
住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2
推進委員の分担する地域又は、事項は教育長が定める。
(定数)
第3条
推進委員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第4条
推進委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠により任命した推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
推進委員は、再任されることができる。
3
教育委員会は、推進委員が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認める場合又は、職務上の義務違反その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合においては、委員を免職することができる。
(服務)
第5条
推進委員は、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。
2
推進委員が、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わねばならない。
(研修)
第6条
推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。