○神末中央集落センター設置条例
(昭和58年9月27日条例第11号)
(設置)
第1条
地域住民が、自主的且つ協力的に教養の向上、健康の増進、情操の純化をはかり、地域の振興発展を推進すると共に、社会福祉を増進するため、神末中央集落センター(以下「センター」という。)を御杖村大字神末2,735番地に設置する。
(管理)
第2条
センターの管理は神末区に委託し、管理者を神末区長とする。
(運営委員会の設置)
第3条
センターの効率的な運営を図るため、管理者は運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(運営)
第4条
管理者は、委員会の意見を聞いて運営しなければならない。
(センターの使用)
第5条
センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
第6条
管理者は、公益を害するおそれがあるとき、又は施設の保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2
センターの使用が営利を目的としていると管理者が認めるときは、使用を承認しないことができる。
第7条
センターの使用者は、管理者の指示した事項を厳守し、常に善良な注意を払つて使用しなければならない。
2
管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取消し、使用を停止させ、又は退去させることができる。
(損害賠償)
第8条
使用により施設を損傷し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合を除き、使用者においてこれを原形に復し、又は、その賠償をしなければならない。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。