○御杖村公民館運営審議会規程
(昭和28年6月10日教育委員会規程第1号)
改正
令和4年12月16日教育委員会規程第1号
第1条
本会は、御杖村公民館運営審議会と称し、事務所を御杖村公民館内におく。
第2条
本会は、公民館長の諮問に応じ公民館における各種事業の企画、実施及びその他必要な事項につき調査審議することをもって任務とする。
第3条
本会は、委員の互選により委員長(議長)、副委員長(副議長)各1名をおく。
第4条
委員長は、本会を総理し、必要に応じ会議を招集し、会議の長となる。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その任務を代行する。
第5条
本会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
可否同数なる場合は、議長の決するところによる。
第6条
本規程は、必要に応じて変更又は改正することができる。
附 則
この規程は、昭和28年8月1日より実施する。
附 則(令和4年12月16日教育委員会規程第1号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。