○御杖村公民館設置及び管理に関する条例
(昭和38年6月30日条例第67号)
改正
昭和61年6月17日条例第11号
平成12年3月21日条例第1号
第1条
御杖村は、御杖村村民の実際生活に即する教育、学術、技芸、体育、レクリエーシヨン及び文化に関する各種の事業を行い、以て村民が自主的且つ協力的に教養の向上、健康の増進、情操の純化をはかり、御杖村の総合的な振興に寄与すると共に社会福祉の増進に貢献する目的を以て公民館を設置する。
第2条
本村が設置する公民館(以下「本館」という。)は、御杖村公民館と称し、御杖村役場内に置き、次の通り分館を設置する。
神末1ケ所 菅野1ケ所
土屋原1ケ所 桃俣1ケ所
但し、分館に関する規程は、別に定める。
第3条
本館は、御杖村教育委員会が管理する。
第4条
本館の経費は、御杖村費、国庫並びに県費補助金及び寄付金その他の収入をもつてこれに充てる。
第5条
本館に次の職員を置く。
(1)
館長 1名
(2)
主事 若干名
(3)
書記 若干名
(4)
分館長 4名
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。