○御杖村立学校使用規則
(昭和29年7月13日教育委員会規則第1号)
改正
平成21年4月1日教委規則第2号
第1条
御杖村立学校(以下「学校」という。)校舎または校地を使用しようとするものは、別に定める願書により御杖村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
但し、区主催に係る集会にかぎりこの許可の権限を学校長に委任する。
第2条
委員会は、使用願書を受理したときは、学校長の意見を聞かなければならない。
第3条
次の各号の一つに該当するときは、使用を許可しない。
(1)
建物又は附属物を毀損するおそれがあると認めたとき
(2)
私人又は営利を目的とする団体の営業宣伝に関するもの
(3)
遊宴の類。
ただし、式を目的とし、これに附帯する会合は、此の限りでない。
(4)
観覧料、入場料、会費等その名儀の何であるかを問わず、金銭を徴収する諸会合、催物。
ただし、公益を目的とするものは、此の限りでない。
(5)
前各号に該当しない場合においても委員会又は学校長において公益に反するおそれあると認めたとき
第4条
使用者が工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けること。
2
委員会において必要あると認めるときは、使用者の負担において必要なる設備をさせ、又は設備の変更を命ずることがある。
3
前2項の工作物その他の設備は、使用の終了と同時にこれを撤去し、原状に復すること。
これに要する費用は、使用者の負担とする。
第5条
使用者備品の配置替えをしようとするときは、学校長の許可を受け、使用の終了と同時に原状に復すること。
第6条
次の各号の一つに該当する場合は、使用の許可を取消し、又は使用を停止することがある。
ただし、これがため使用者に損害を生ずることがあつても委員会はその責を負わない。
(1)
許可を得ずして使用の目的を変更したとき
(2)
使用者又はその代理人が本規則その他委員会又は学校長の指示した事項に違反したとき
第7条
電話を使用した時は、その実費を学校に納付すること。
第8条
校舎の内外を問わず、指定外の場所において喫煙は厳禁する。
第9条
使用室の以外にはみだりに立入ることを禁じ、参集者にしてこれを冒すものある時は使用者において厳重取締ること。
第10条
使用者が故意又は過失により校舎、校地、備品、植木等をき損したときは、委員会の定める損害額を賠償させる。
第11条
次の各号の一つに該当するものは、学校内に入ることはできない。
(1)
感染症又は他人の嫌忌する疾病のあるもの
(2)
精神病者又は泥酔者
(3)
兇器、劇薬、その他危険物を携帯するもの
(4)
その他委員会又は学校長において不適当と認めるもの
第12条
学校内において本規則に違反し、又は風俗秩序を乱し、他人の迷惑となるべき行為をする者がある時は、学校長において退出させることができる。
第13条
原則として午後11時以後の使用は認めない。
第14条
使用責任者は、使用の終了後直ちに学校長又は代理者と立合の上その使用に係る校舎、校地及び備品の授受を行わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日よりこれを施行する。
附 則(平成21年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
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御杖村立学校校舎校地使用願