○御杖村立学校設置条例
(昭和42年3月6日条例第4号)
改正
昭和42年3月20日条例第16号
昭和44年3月25日条例第19号
昭和60年12月20日条例第23号
昭和62年10月3日条例第16号
平成8年3月18日条例第4号
令和3年6月8日条例第11号
(設置)
第1条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基き、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条
小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
御杖村立御杖小学校 御杖村大字菅野2470番地
(中学校の名称及び位置)
第3条
中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
御杖村立御杖中学校 御杖村大字菅野2470番地
附 則
この条例は、公布の日(昭和42年3月6日)から施行する。
附 則(昭和42年3月20日条例第16号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第19号)
この条例は、昭和44年3月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月20日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月3日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月18日条例第4号)
(施行日)
1
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
御杖村立御杖小学校の位置は、この条例による改正後の御杖村立学校設置条例第2条の規定にかかわらず、規則で定める日まで御杖村大字菅野2,063番地の1とするものとする。
(条例の廃止)
3
御杖村立学校設置条例の一部を改正する条例(平成6年6月御杖村条例第9号)は、廃止する。
附 則(令和3年6月8日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。