○御杖村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則
(昭和33年9月5日教育委員会規則第1号)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条の規定に基く御杖村立学校に勤務する御杖村費支弁職員の勤務成績の評定については、県立高等学校等教職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年5月奈良県教育委員会規則第3号)及び同規則第8条に基く勤務評定実施要項の例による。
第2条
この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則施行後、最初に実施する定期評定の期日及び評定期間等については、県立高等学校教職員の例による。