○御杖村教育委員会事務局組織規則
(昭和49年10月15日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年9月26日教育委員会規則第2号
令和6年3月25日教育委員会規則第17号
第1条
御杖村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に、次の係を置く。
学務係
社会教育係
第2条
学務係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
教育委員会の会議に関すること。
(2)
事務局、学校の職員の任免その他の人事に関すること。
(3)
学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(4)
教育財産の管理に関すること。
(5)
教具その他の設備の整備に関すること。
(6)
教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(7)
公印の管守に関すること。
(8)
教育委員会の所掌にかかる歳入歳出予算及び経理に関すること。
(9)
教科内容及びその取扱に関すること。
(10)
教科用図書の採択に関すること。
(11)
教職員の研修に関すること。
(12)
学校の職員並びに児童生徒の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
(13)
学校の調査及び統計に関すること。
(14)
児童及び生徒の就学に関すること。
(15)
その他学校教育の指導に関すること。
(16)
前各号に掲げるもののほか他係の所掌に属しない事項
第3条
社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
社会教育委員、公民館運営審議会委員会議に関すること。
(2)
社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(3)
公民館、その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(4)
講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びに奨励に関すること。
(5)
各種学級の開設並びに奨励に関すること。
(6)
社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(7)
情報の交換及び調査研究に関すること。
(8)
人権教育・人権政策に関すること。
(9)
男女共同参画に関すること。
(10)
放課後児童一時預かり事業に関すること。
(11)
体育振興のための企画に関すること。
(12)
スポーツ施設の整備に関すること。
(13)
その他社会教育に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日教育委員会規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。