○御杖村財産区条例
(昭和28年7月25日条例第70号)
改正
昭和57年12月27日条例第27号
昭和59年8月20日条例第17号
平成6年9月20日条例第13号
平成11年2月26日条例第1号
平成13年12月27日条例第22号
平成24年3月15日条例第15号
令和4年9月30日条例第14号
(この条例の目的)
第1条
御杖村の次の大字は、財産を有し営造物を設けているから財産区を設くるを目的とする。
(1)
大字神末
(2)
大字菅野
(3)
大字土屋原
(4)
大字桃俣
(財産区の議決機関の設置)
第2条
御杖村の前条の財産区には次の議決機関を設置する。
(1)
神末財産区議会
(2)
菅野財産区議会
(3)
土屋原財産区議会
(4)
桃俣財産区議会
(財産区議会議員の定数)
第3条
御杖村財産区議会議員の定数は次の通りである。
(1)
神末財産区議会議員 7人
(2)
菅野財産区議会議員 5人
(3)
土屋原財産区議会議員 5人
(4)
桃俣財産区議会議員 5人
(選挙)
第4条
引続き3箇月以来財産区の区域内に住所を有し、御杖村議会議員の選挙権を有するものは当該財産区議会議員の選挙権を有し、御杖村議会議員の被選挙権を有するものは当該財産区議会議員の被選挙権を有するものとする。
第5条
御杖村財産区議会議員の選挙人名簿は御杖村議会議員の選挙人名簿に関する規定を準用する。
(任期)
第6条
御杖村財産区議会議員の任期は、4年とする。
2
前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙される議員の在任期間については、公職選挙法第258条第1項並びに第260条第1項及び第2項の定むるところによる。
但し、現在区会議員の職にあるものは、この条例によつて財産区議会議員に選挙されるものとみなし、その在任を妨げざることができる。
(権限)
第7条
御杖村財産区議会は次に掲げる事項を議決しなければならない。
(1)
歳入歳出予算を定むること。
(2)
決算報告を認定すること。
(3)
財産取得又は処分、営造物の設置又は処分すること。
(4)
財産及び営造物の管理に関すること。
(5)
前各号に定めるものを除く外、財産及び営造物に関する議決を要する事件
附 則
この条例は、本村議会において議決の日から施行する。
但し、昭和28年7月25日御杖村議会において議決する。
附 則(昭和57年12月27日条例第27号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(昭和59年8月20日条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成6年9月20日条例第13号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成11年2月26日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第22号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第15号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第14号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。