○御杖村債管理基金条例
(昭和53年12月18日条例第26号)
改正
平成27年12月25日条例第27号
(設置)
第1条
村は、村債の償還及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため御杖村債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
基金として積み立てる額は、御杖村一般会計の歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第4条
村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条
基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1)
経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。
(2)
償還期限の満了に伴う村債の償還を行う場合において当該村債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(3)
償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(補則)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。