○職員の旅費に関する条例
(昭和36年2月4日条例第150号)
改正
昭和40年11月26日条例第85号
昭和43年2月3日条例第12号
昭和44年2月13日条例第5号
昭和46年3月26日条例第9号
昭和48年11月20日条例第30号
昭和49年12月24日条例第28号
昭和56年6月30日条例第17号
平成7年3月14日条例第10号
平成17年3月25日条例第18号
平成27年12月25日条例第27号
平成28年3月23日条例第13号
平成31年3月6日条例第5号
令和元年12月10日条例第25号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2
職員以外の者が村の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所を離れて旅行することをいう。
(2)
遺族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2
この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。
ただし、「在勤地」という場合には、勤務する事務所から10キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条
職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2
職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号にかかげる者に対し旅費を支給する。
(1)
職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該職員
(2)
職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3
職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる理由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4
職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
5
第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合においてその旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となつた金額で村長が定める基準によるものを旅費として支給することができる。
6
第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合においてそのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で村長が定める基準による金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条
旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。
2
旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3
旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自から又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基きこれを変更することができる。
4
旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者は、遅滞なく旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5
旅行命令簿等の記載事項及び様式は、村長が定める。
(旅行命令簿等に従わない旅行)
第5条
旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2
旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料とする。
2
鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3
船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5
車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6
宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(旅行日数の計算)
第8条
旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2
前項の日数の計算については、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
3
前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第9条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条
旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。
2
概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3
支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4
第1項に規定する請求書及び必要な添付の書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、村長が定める。
(鉄道賃)
第11条
鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1)
運賃の等級を設ける線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2)
運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3)
急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、それぞれその乗車に要する急行料金
(4)
座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2
前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1)
特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2)
普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの。
3
第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第12条
船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1)
運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2)
運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4)
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃の外、現に支払つた寝台料金
(5)
第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
2
前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第13条
航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。
(車賃)
第14条
車賃の額は、1キロメートルにつき15円とする。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2
車賃は、全路程を通算して計算する。
ただし、第9条の規定により区分して計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
[
第9条
]
3
前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊料)
第15条
宿泊料の額は、別表の定額による。
[
別表
]
2
宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(在勤地内旅行の旅費)
第16条
在勤地内における旅行について特別と認められる事情があり次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1)
交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費
(2)
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
[
別表
]
(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)
第17条
在勤地以外の同一地域内(第2条第3項に規定する同一の地域をいう。)における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
[
第2条
]
(1)
鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第11条、第12条及び第14条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
[
第11条
] [
第12条
] [
第14条
]
(2)
前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職者等の旅費)
第18条
職員が出張中に退職等となつた場合又は死亡した場合には、その旅行先から在勤地までの前の職務相当の旅費を支給する。
(旅費の調整)
第19条
任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1)
鉄道旅行においてその用務の性質上又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金及び特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しないものとして計算した額
(2)
出張者が同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その到着した日の翌日から起算して滞在15日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の2割、滞在日数30日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
(3)
村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
2
任命権者は、前項に掲げる場合のほか、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
3
任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第20条
任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(海外旅行の旅費)
第21条
海外旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律114号)の例により、村長が定める額とする。
(実施規定)
第22条
この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
御杖村職員に対する旅費支給条例(昭和27年12月御杖村条例第58号)は、この条例の施行と共に廃止する。
附 則(昭和40年11月26日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年2月13日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月20日条例第30号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(平成7年3月14日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表
宿泊料(1夜につき)
10,000円