○御杖村職員勧奨退職実施要綱
(平成23年4月1日告示第24号)
改正
令和5年3月31日告示第34号
御杖村職員勧奨退職実施要綱(平成11年御杖村要綱第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、職員の新陳代謝と人事刷新を図り事務効率を高めるとともに、職員の勧奨退職により人件費を抑制し行政の効率的運営を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
この要綱の規定を受ける者は、御杖村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号)の適用を受ける職員で、勤続年数10年以上を有し、満50歳以上59歳未満の者で、村長が必要と認める者であること。
[
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号)
] [
技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年3月御杖村規則第8号)
]
(退職勧奨の時期)
第3条
村長は、職員に退職を勧奨しようとするときは、前条の規定に基づき、対象者に該当することとなったときに通知(別記様式第1)を行うものとする。なお、それ以後における再通知は行わない。
(退職願の提出)
第4条
この要綱に基づいて退職しようとする職員は、原則として毎年4月末日までに退職願(別記様式第2)を村長に提出するものとする。
(退職の時期)
第5条
前条の規定に基づく退職願を提出した者は、以後における最初の3月31日に退職するものとする。
ただし、村長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(退職手当の支給)
第6条
この要綱の規定により退職する職員の退職手当は、奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2
平成23年度に限り経過措置として、退職願の提出時期は9月末日とする。
附 則(令和5年3月31日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1
勧奨退職通知
別記様式第2
退職願