(昭和32年9月21日条例第50号)
改正
昭和33年10月3日条例第49号
昭和33年12月28日条例第74号
昭和34年3月19日条例第8号
昭和34年9月16日条例第63号
昭和35年9月22日条例第67号 昭和35年12月28日条例第87号
昭和37年1月4日条例第7号
昭和38年3月5日条例第13号
昭和39年4月10日条例第14号
昭和40年3月19日条例第17号
昭和41年2月14日条例第3号
昭和42年2月23日条例第4号
昭和43年2月3日条例第11号
昭和43年2月3日条例第11号
昭和44年2月13日条例第3号
昭和44年12月18日条例第18号
昭和45年12月23日条例第23号
昭和46年3月26日条例第8号
昭和47年1月22日条例第3号
昭和47年12月21日条例第20号
昭和48年4月23日条例第7号
昭和48年11月20日条例第28号
昭和49年5月23日条例第16号
昭和49年6月18日条例第17号
昭和49年12月24日条例第26号
昭和50年12月17日条例第21号
昭和51年12月22日条例第19号
昭和52年12月22日条例第16号
昭和53年12月18日条例第24号
昭和54年12月22日条例第18号
昭和55年12月22日条例第18号
昭和57年1月21日条例第1号
昭和57年12月23日条例第19号
昭和58年12月15日条例第12号
昭和59年3月23日条例第4号
昭和59年12月25日条例第21号
昭和60年12月26日条例第24号
昭和60年12月26日条例第28号
昭和61年12月22日条例第13号
昭和62年12月19日条例第19号
昭和63年4月25日条例第17号
昭和63年12月11日条例第19号
平成元年12月25日条例第20号
平成2年3月15日条例第5号
平成2年12月25日条例第12号
平成3年3月16日条例第2号
平成3年12月25日条例第17号
平成4年12月24日条例第22号
平成5年12月20日条例第11号
平成6年3月16日条例第1号
平成6年12月15日条例第24号
平成7年3月14日条例第3号
平成7年3月14日条例第9号
平成7年12月15日条例第27号
平成8年3月18日条例第1号
平成8年12月13日条例第17号
平成9年12月16日条例第15号
平成9年12月26日条例第20号
平成10年12月18日条例第20号
平成11年12月27日条例第22号
平成12年12月19日条例第25号
平成13年3月12日条例第3号
平成13年12月14日条例第19号
平成14年12月27日条例第28号
平成15年12月1日条例第25号
平成17年3月25日条例第16号
平成17年6月16日条例第23号
平成17年11月25日条例第34号
平成18年3月28日条例第3号
平成19年3月12日条例第3号
平成19年4月1日条例第13号
平成19年12月14日条例第16号
平成19年12月21日条例第17号
平成20年3月25日条例第1号
平成21年3月12日条例第8号
平成21年5月27日条例第16号
平成21年11月25日条例第21号
平成22年6月29日条例第10号
平成22年9月13日条例第12号
平成22年11月29日条例第16号
平成23年12月14日条例第16号
平成24年3月9日条例第3号
平成25年6月11日条例第17号
平成26年12月19日条例第24号
平成27年3月10日条例第10号
平成28年3月23日条例第12号
平成28年12月9日条例第23号
平成29年3月6日条例第4号
平成29年12月15日条例第22号
平成30年12月20日条例第25号
令和元年12月10日条例第24号
令和2年11月27日条例第15号
令和4年3月9日条例第3号
令和4年12月13日条例第17号
令和5年3月7日条例第5号
令和5年12月7日条例第24号
(目的)
(給料)
(給料表)
(職務の級の分類)
(職員の職務の級の決定)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定するものとし、当該職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受ける者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該任期付育児短時間勤務職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付育児短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。
(給料の支給)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医療4級以上職員から医療4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療4級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医療4級以上職員以外の職員から医療4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療4級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(住居手当)
(通勤手当)
(給与の減額)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当)
(管理職手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
第17条 削除
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
(臨時的任用職員又は非常勤の職員の給与)
(休職者の給与)
(給与からの控除)
(給与の口座振替の方法による支払)
(委任)
(施行期日)
(条例の廃止)
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
(給与の内払)
(一般職の職員の給与に関する特例)
 給料表 職務の級 割合
 行政職給料表 1級から5級 100分の2
 医療職給料表 1級から4級 100分の2
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
(端数計算)
(施行期日)
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
(給料表の改正に伴う措置)
(給与の内払)
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額読み替える額
5,6005,300
5,7305,430
5,8805,570
6,1705,850
6,4606,130
6,7506,420
7,0406,700
7,3607,000
7,7807,400
8,2007,800
9,0208,600
9,8509,400
10,68010,200
11,21010,700
11,95011,400
12,68012,100
13,53012,900
14,47013,800
15,42014,700
16,37015,600
17,31016,500
18,26017,400
19,21018,300
20,26019,300
21,30020,300
22,46021,400
23,71022,600
24,97023,800
26,22025,000
27,48026,200
28,84027,500
30,31028,900
31,77030,300
33,55032,000
35,33033,700
37,11035,400
38,89037,100
40,67038,800
42,45040,500
(施行期日)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日)
(号給職員の切替)
(旧号給を受けていた期間の通算)
(最高号給等を受ける職員の切替)
(旧号給を受けていた期間の特例)
(施行日までの異動者の号給の決定等)
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給等の調整)
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
(旧暫定手当月額の保障)
(勤勉手当の額の特例)
(旧号給等の基礎)
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
(給与の内払)
附則別表第1
職務の等級1等級2等級3等級
区分号給期間暫定給料月額号給期間暫定給料月額号給期間暫定給料月額
旧号給
11  1  168,800
22324,1002  1  
33625,5003  2  
44926,9004  3  
54  5318,7004  
65  6619,8005  
76  7920,9006  
87  7  7  
98  8323,2008  
109  9624,3009  
1110  10925,40010  
1211  10  11  
1312  11  12  
1413  12328,70013  
1514  13629,90014  
1615  14931,20015  
1716  14  16318,300
1817  15  17619,200
1918  16  18919,800
2019  17  19  
21   18  19  
22      20  
附則別表第2
職務の等級号給
1等級1~20
2等級7~21
3等級20~22
備考 本表中「1~20」等とあるのは、「1号給から20号給までの号給」等を示す。
(施行期日)
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
(昇給期間の短縮)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
(給与の内払)
(施行期日等)
(昇給期間の短縮)
職務の等級号給
1等級9号給以上の号給
2等級16号給以上の号給
(給与の内払)
(施行期日等)
(給料の切替及び切替に伴う措置)
(昇給の期間の短縮)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(扶養手当の経過規定)
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(その他)
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(号給職員の切替)
(旧号給を受けていた期間の通算)
(給与の内払)
(その他)
附則別表第1
職務の等級1等級2等級3等級4等級
区分号給期間号給期間号給期間号給期間
旧号給
1      112
2      212
3    118312
4    112412
5  112212512
6112212312612
7212312412712
8312412512812
9412512618912
105126186121012
116126127121118
127127128121112
138188129181218
148129189151212
159189129121318
16912101810181312
171018101210121412
18101511181118  
19101211121112  
2011181218    
2111121212    
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
(給与の内払)
(その他)
附則別表
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
4等級12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,800
78938,100
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(その他)
附則別表
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級141436140,400
151569143,100
1616   
171736147,800
181869149,800
2等級151536121,400
161669123,100
1717   
181836126,800
191969128,100
2020   
(施行期日等)
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
2の2 改正後の条例、別表中、1等級甲は昭和50年1月1日から適用し、必要な事項は村長の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給の基礎)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(休職者の給与に関する経過措置)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(期末手当の調整)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(昇給に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当に関する特別措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(その他)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(その他)
改正
昭和60年12月26日条例第28号
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号給の切替え等)
(旧号給を受けていた期間の通算)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
附則別表第1
旧等級職務の級
4等級1級
2級
3等級3級
2等級4級
1等級5級
6級
1等級7級
附則別表第2
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級
1  11414
21 22525
32 33636
43 44747
54 55858
65 66969
76 7710710
8 18811811
9 29912912
10 31010141013
11 41111151114
12 51212171216
13 61313191317
14 71414211419
15 81515241521
16 916162616特1
17 101717特117特2
18 111818特218特3
19 121919特319 
20  2020 20 
21  2121 21 
22  2222 22 
23  2323   
24  2424   
25   25   
(施行期日等)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(休職者の給与に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号級等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(平成4年規則第5号で平成4年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(期末手当の調整)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(期末手当の調整)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
改正
平成18年3月28日条例第3号
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(期末手当の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(期末手当及び勤勉手当の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(期末手当の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(村長が定める規則への委任)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(村長が定める規則への委任)
(施行期日等)
(住居手当)
(通勤手当)
3 第8条の2第2項第1号中「以下「運賃等相当額」という。)」の下に、「の2分の1」を加え、同条同項同号中「月数を乗じて得た額」とあるのは「月数を乗じて得た額の2分の1」とし、同条同項同号中「月数を乗じて得た額)」の下に、「の2分の1」を加え、同条同項同項第2号ア中「2,000円」とあるのは「1,000円」と、同条同項同号イ中「4,100円」とあるのは「2,050円」と、同条同項第2号ウ中「6,500円」とあるのは「3,250円」と、同条同項第2号エ中「8,900円」とあるのは「4,450円」と、同条同項第2号オ中「11,300円」とあるのは「5,650円」と、同条同項第2号カ中「13,700円」とあるのは「6,850円」と、同条同項第2号キ中「16,100円」とあるのは「8,050円」と、同条同項第2号ク中「18,500円」とあるのは「9,250円」と、同条同項第2号ケ中「20,900円」とあるのは「10,450円」と、同条同項第2号コ中「21,800円」とあるのは「10,900円」と、同条同項第2号サ中「22,700円」とあるのは「11,350円」と、同条同項第2号シ中「23,600円」とあるのは「11,800円」と、および同条同項第2号ス中「24,500円」とあるのは「12,250円」と、同条同項第3号中「運賃等相当額」とあるのは「運賃等相当額の2分の1」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の2分の1」とする。
(時間外勤務手当)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(村長が定める規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(規則への委任)
(平成10年改正条例の一部改正)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満  11511
3月以上6月未満  21611
6月以上9月未満  31711
9月以上12月未満  41811
12月以上  51911
23月未満12551911
3月以上6月未満226621011
6月以上9月未満327731111
9月以上12月未満428841211
12月以上529951311
33月未満529951311
3月以上6月未満6301061421
6月以上9月未満7311171531
9月以上12月未満8321281641
12月以上9331391751
43月未満9331391751
3月以上6月未満103414101862
6月以上9月未満113515111973
9月以上12月未満123616122084
12月以上133717132195
53月未満133717132195
3月以上6月未満1438181422106
6月以上9月未満1539191523117
9月以上12月未満1640201624128
12月以上1741211725139
63月未満1741211725139
3月以上6月未満18422218261410
6月以上9月未満19432319271511
9月以上12月未満20442420281612
12月以上21452521291713
73月未満21452521291713
3月以上6月未満22462622301814
6月以上9月未満23472723311915
9月以上12月未満24482824322016
12月以上25492925332117
83月未満25492925332117
3月以上6月未満26503026342218
6月以上9月未満27513127352319
9月以上12月未満28523228362420
12月以上29533329372521
93月未満29533329372521
3月以上6月未満29543430382622
6月以上9月未満30553531392723
9月以上12月未満30563632402824
12月以上31573733412925
103月未満31573733412925
3月以上6月未満31583834423026
6月以上9月未満32593935433127
9月以上12月未満32604036443228
12月以上33614137453329
113月未満33614137453329
3月以上6月未満33624238463430
6月以上9月未満33634339473531
9月以上12月未満34644440483632
12月以上34654541493733
123月未満34654541493733
3月以上6月未満34664642503834
6月以上9月未満35674743513935
9月以上12月未満35684844524036
12月以上35694945534137
133月未満35694945534137
3月以上6月未満36705046544238
6月以上9月未満36715147554339
9月以上12月未満36725248564440
12月以上37735349574541
143月未満37735349574541
3月以上6月未満37745449584642
6月以上9月未満37755550594743
9月以上12月未満37765650604844
12月以上38775751614945
153月未満38775751614945
3月以上6月未満38785851625046
6月以上9月未満38795952635147
9月以上12月未満38806052645248
12月以上39816153655349
163月未満39816153655349
3月以上6月未満39826254665450
6月以上9月未満39836355675551
9月以上12月未満39846456685652
12月以上40856557695753
173月未満 856557695753
3月以上6月未満 866657705854
6月以上9月未満 876758715955
9月以上12月未満 886858726056
12月以上 896959736157
183月未満 896959736157
3月以上6月未満 907059746258
6月以上9月未満 917160756359
9月以上12月未満 927260766460
12月以上 937361776561
193月未満 937361776561
3月以上6月未満 937461786662
6月以上9月未満 937561796763
9月以上12月未満 937662806864
12月以上 937762816965
203月未満  7762816965
3月以上6月未満  7862827066
6月以上9月未満  7963837167
9月以上12月未満  8063847268
12月以上  8163857369
213月未満  8163857369
3月以上6月未満  8264867470
6月以上9月未満  8364877571
9月以上12月未満  8464887672
12月以上  8565897773
223月未満  8565897773
3月以上6月未満  8665907874
6月以上9月未満  8766917975
9月以上12月未満  8866928076
12月以上  8967938177
233月未満  89679381 
3月以上6月未満  90679482 
6月以上9月未満  91689583 
9月以上12月未満  92689684 
12月以上  93699785 
243月未満  93699785 
3月以上6月未満  94709886 
6月以上9月未満  95719987 
9月以上12月未満  967210088 
12月以上  977310189 
253月未満  9773101  
3月以上6月未満  9873102  
6月以上9月未満  9974103  
9月以上12月未満  10074104  
12月以上  10175105  
263月未満  10175105  
3月以上6月未満  10275106  
6月以上9月未満  10376107  
9月以上12月未満  10476108  
12月以上  10577109  
273月未満  10577   
3月以上6月未満  10678   
6月以上9月未満  10779   
9月以上12月未満  10880   
12月以上  10981   
283月未満  10981   
3月以上6月未満  11082   
6月以上9月未満  11183   
9月以上12月未満  11284   
12月以上  11385   
293月未満  113    
3月以上6月未満  114    
6月以上9月未満  115    
9月以上12月未満  116    
12月以上  117    
303月未満  117    
3月以上6月未満  118    
6月以上9月未満  119    
9月以上12月未満  120    
12月以上  121    
313月未満  121    
3月以上6月未満  122    
6月以上9月未満  123    
9月以上12月未満  124    
12月以上  125    
323月未満  125    
3月以上6月未満  125    
6月以上9月未満  125    
9月以上12月未満  125    
12月以上  125    
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満 111
3月以上6月未満 111
6月以上9月未満 111
9月以上12月未満 111
12月以上 111
23月未満1111
3月以上6月未満2111
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満4111
12月以上5111
33月未満5111
3月以上6月未満6211
6月以上9月未満7311
9月以上12月未満8411
12月以上9511
43月未満9511
3月以上6月未満10611
6月以上9月未満11711
9月以上12月未満12811
12月以上13911
53月未満13911
3月以上6月未満141021
6月以上9月未満151131
9月以上12月未満161241
12月以上171351
63月未満171351
3月以上6月未満181461
6月以上9月未満191571
9月以上12月未満201681
12月以上211791
73月未満211791
3月以上6月未満2218102
6月以上9月未満2319113
9月以上12月未満2420124
12月以上2521135
83月未満2521135
3月以上6月未満2622146
6月以上9月未満2723157
9月以上12月未満2824168
12月以上2925179
93月未満2925179
3月以上6月未満30261810
6月以上9月未満31271911
9月以上12月未満32282012
12月以上33292113
103月未満33292113
3月以上6月未満34302214
6月以上9月未満35312315
9月以上12月未満36322416
12月以上37332517
113月未満37332517
3月以上6月未満38342618
6月以上9月未満39352719
9月以上12月未満40362820
12月以上41372921
123月未満41372921
3月以上6月未満42383022
6月以上9月未満43393123
9月以上12月未満44403224
12月以上45413325
133月未満45413325
3月以上6月未満46423426
6月以上9月未満47433527
9月以上12月未満48443628
12月以上49453729
143月未満49453729
3月以上6月未満50463830
6月以上9月未満51473931
9月以上12月未満52484032
12月以上53494133
153月未満53494133
3月以上6月未満54504234
6月以上9月未満55514335
9月以上12月未満56524436
12月以上57534537
163月未満57534537
3月以上6月未満58544638
6月以上9月未満59554739
9月以上12月未満60564840
12月以上61574941
173月未満61574941
3月以上6月未満62585042
6月以上9月未満63595143
9月以上12月未満64605244
12月以上65615345
183月未満65615345
3月以上6月未満65625446
6月以上9月未満65635547
9月以上12月未満65645648
12月以上65655749
193月未満 655749
3月以上6月未満 665850
6月以上9月未満 675951
9月以上12月未満 686052
12月以上 696153
203月未満 696153
3月以上6月未満 706254
6月以上9月未満 716355
9月以上12月未満 726456
12月以上 736557
213月未満 7365 
3月以上6月未満 7466 
6月以上9月未満 7567 
9月以上12月未満 7668 
12月以上 7769 
223月未満 7769 
3月以上6月未満 7870 
6月以上9月未満 7971 
9月以上12月未満 8072 
12月以上 8173 
233月未満 8173 
3月以上6月未満 8274 
6月以上9月未満 8375 
9月以上12月未満 8476 
12月以上 8577 
243月未満 8577 
3月以上6月未満 8678 
6月以上9月未満 8779 
9月以上12月未満 8880 
12月以上 8981 
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第17条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の村長が別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 給料表 職務の級 号給
 行政職給料表 1級 1号給から56号給まで
 2級 1号給から24号給まで
 3級 1号給から8号給まで
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
 給料表 職務の級 号給
 行政職給料表 1級 1号給から93号給まで
 2級 1号給から64号給まで
 3級 1号給から48号給まで
 4級 1号給から32号給まで
 5級 1号給から24号給まで
(施行期日)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(号給の切換えに伴う経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第7条第1項ただし書並びに第7条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与条例第7条第3項及び第7条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療4級以上職員から医療4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び医療4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を 除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を 除く。)」 と、同条第2項中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療4級以上職員から医療4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療4級以上職員以外の職員から医療4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第7条第1項ただし書並びに第7条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与条例第7条第3項及び第7条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療4級以上職員から医療4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療4級以上職員から医療4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療4級以上職員以外の職員から医療4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与条例第7条第1項ただし書並びに第7条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与条例第7条第3項及び第7条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療4級以上職員から医療4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療4級以上職員から医療4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療4級以上職員以外の職員から医療4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(経過措置)
(規則への委任)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(定義)
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
別表第1(第3条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1162,100208,000240,900271,600295,400
2163,200209,700242,400273,200297,500
3164,400211,400243,800274,700299,500
4165,500212,900245,200276,300301,400
5166,600214,400246,400277,800303,200
 
6167,700216,200248,000279,500305,000
7168,800217,900249,500281,300306,600
8169,900219,600250,900283,100308,200
9170,900221,100252,000284,800309,800
10172,300222,600253,400286,700312,000
 
11173,600224,100254,900288,500314,200
12174,900225,600256,200290,300316,200
13176,100226,800257,500292,100318,200
14177,600228,200258,700293,700320,200
15179,100229,600259,900295,100322,100
 
16180,700231,000261,100296,500324,000
17181,800232,400262,300298,000325,900
18183,200234,000263,600300,000327,900
19184,600235,500264,900302,000329,800
20186,000236,900266,200303,800331,700
 
21187,300238,100267,600305,500333,400
22189,600239,700269,100307,400335,400
23191,800241,200270,700309,300337,400
24194,000242,600272,200311,100339,300
25196,200243,600273,800312,800340,700
 
26197,900245,100275,500314,800342,600
27199,400246,400277,100316,800344,500
28200,900247,600278,700318,700346,400
29202,400248,700280,300320,400348,000
30203,800249,700281,800322,400349,900
 
31205,200250,600283,300324,400351,700
32206,600251,500284,800326,400353,500
33208,000252,400285,900327,600355,300
34209,300253,300287,500329,600357,100
35210,600254,100289,000331,500358,800
 
36211,900254,900290,500333,500360,500
37213,200255,600291,900335,400361,900
38214,400256,700293,500337,300363,200
39215,600257,900295,100339,200364,500
40216,700259,000296,700341,100365,900
 
41217,800260,200298,200342,900367,000
42218,900261,400299,800344,800367,900
43219,900262,500301,300346,600368,900
44220,900263,600302,800348,400370,000
45221,800264,700304,400349,900370,800
 
46222,700265,800306,000351,300371,700
47223,600266,900307,600352,700372,600
48224,500267,900309,100354,200373,400
49225,400268,900310,000355,700374,200
50226,300269,900311,500356,500375,000
 
51227,200270,900313,000357,500375,800
52228,100271,800314,600358,500376,500
53228,900272,700316,200359,400377,200
54229,800273,600317,800360,500377,900
55230,700274,500319,300361,400378,600
 
56231,500275,400320,800362,400379,300
57231,800276,300322,200363,300379,800
58232,600277,200323,400364,000380,400
59233,300278,100324,500364,700381,000
60233,900279,000325,600365,300381,700
 
61234,500280,000326,300365,700382,100
62235,200281,000327,200366,300382,800
63235,800281,900328,000367,000383,400
64236,300282,800328,800367,700384,000
65236,800283,300329,600368,000384,400
 
66237,300284,000330,000368,700385,000
67237,800284,700330,600369,400385,600
68238,400285,600331,300370,000386,200
69238,900286,600332,100370,300386,600
70239,400287,400332,800370,900387,100
 
71239,900288,200333,500371,600387,600
72240,400289,000334,100372,200388,200
73240,900289,700334,600372,500388,500
74241,400290,200335,200373,100388,900
75241,800290,600335,700373,800389,300
 
76242,300291,000336,300374,400389,700
77242,800291,200336,600374,800390,000
78243,300291,500337,100375,300390,300
79243,800291,700337,500375,900390,600
80244,300292,000337,900376,400390,800
 
81244,700292,200338,300376,900391,000
82245,200292,400338,800377,500391,300
83245,600292,700339,300378,000391,600
84246,000292,900339,800378,300391,800
85246,400293,200340,100378,700392,000
 
86246,800293,500340,500379,200392,300
87247,200293,800341,000379,600392,600
88247,600294,100341,400380,000392,800
89248,000294,400341,700380,400393,000
90248,500294,800342,100380,900393,300
 
91248,800295,100342,600381,300393,600
92249,100295,500343,000381,700393,800
93249,400295,700343,200382,000394,000
94295,900343,600
95296,200344,100
 
96296,600344,500
97296,800344,700
98297,100345,100
99297,500345,500
100297,900345,800
 
101298,100346,100
102298,400346,500
103298,800346,900
104299,100347,300
105299,300347,800
 
106299,600348,200
107300,000348,600
108300,300349,000
109300,500349,500
110300,900349,900
 
111301,300350,200
112301,600350,500
113301,800351,000
114302,000
115302,300
 
116302,700
117302,900
118303,100
119303,400
120303,700
 
121304,100
122304,300
123304,600
124304,900
125305,200
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
188,700216,200256,200275,600290,700
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第17条の3に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
職務の級1級2級3級4級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額
 
1264,700346,600406,900474,700
2267,200349,600409,600477,000
3269,600352,400412,100479,200
4272,000355,300414,700481,500
5274,100357,800417,100483,700
 
6277,600360,800419,100485,800
7281,100363,800420,900488,000
8284,500366,600422,800490,000
9288,100368,700424,600491,900
10291,600371,200427,300494,000
 
11295,200373,900429,800496,100
12298,700376,400432,200498,200
13302,200379,100434,400500,300
14306,100382,500436,900502,200
15310,000385,500438,900504,300
 
16313,600388,800441,000506,400
17317,200391,800443,000508,300
18320,700394,400445,200510,300
19324,200396,800447,400512,300
20327,700399,300449,500514,100
 
21331,300401,900450,900515,900
22335,000403,900453,300517,700
23338,400405,500455,600519,500
24341,700407,100457,800521,300
25345,000408,800459,800522,900
 
26347,500411,000462,100524,700
27350,000413,100464,300526,500
28352,300415,100466,600528,300
29354,400417,200468,700529,900
30356,100419,300470,900531,700
 
31357,800420,900473,200533,500
32359,600422,600475,300535,300
33361,500424,500477,100536,900
34363,700426,000479,200538,700
35365,800427,800481,300540,400
 
36367,800429,600483,300542,100
37369,700431,500485,400543,700
38371,900433,500487,100545,300
39374,000435,300488,900546,700
40376,000437,200490,700548,300
 
41378,000439,000492,300549,800
42378,700440,700494,100551,200
43379,300442,400495,900552,600
44380,000444,200497,500553,900
45380,900446,000498,900555,100
 
46382,200447,800500,600556,100
47383,500449,500502,400557,100
48384,800451,200504,100558,100
49385,600452,800505,600559,100
50386,400454,500506,900560,000
 
51387,200456,200508,200560,900
52387,700457,900509,500561,800
53388,500459,800510,500562,600
54389,300461,000511,800563,500
55390,000462,200513,100564,400
 
56390,700463,400514,400565,300
57391,400464,400515,400566,200
58392,300465,400516,200567,100
59393,000466,300517,000568,000
60393,600467,100517,800568,700
 
61394,100467,900518,700569,600
62394,600468,600519,500570,500
63395,000469,300520,400571,400
64395,400469,900521,200572,300
65395,700470,600522,100573,200
 
66471,300523,000
67471,900523,700
68472,500524,600
69472,800525,500
70473,400526,300
 
71474,100527,200
72474,800528,100
73475,200528,900
74475,800529,800
75476,500530,700
 
76477,200531,400
77477,600532,200
78478,200533,100
79478,800534,000
80479,300534,900
 
81479,900535,700
82480,400536,600
83480,900537,500
84481,400538,400
85481,800539,200
 
86482,400540,100
87482,800541,000
88483,300541,900
89483,800542,700
90484,400
 
91485,000
92485,400
93485,900
94486,500
95487,100
 
96487,600
97488,100
別表第3(第3条の2関係)
職務の級職務の内容
1級定型的な業務を行う主事補の職務
2級特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務
3級主任の職務
4級課長補佐、困難な業務を処理する主任の職務
5級課長又は主幹の職務
別表第4(第3条の2関係)
職務の級職務の級の内容
1級医療業務を行う職務
2級1 所長の職務(管理職相当)
2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3級1 所長の職務(管理職相当)
2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4級1 相当の規模を有する機関の長の職務
2 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務