○特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例
(昭和34年9月16日条例第120号)
改正
昭和35年12月27日条例第86号
昭和37年1月4日条例第4号
昭和37年1月25日条例第12号
昭和37年6月25日条例第69号
昭和38年3月5日条例第10号
昭和39年4月10日条例第12号
昭和39年9月25日条例第66号
昭和40年3月19日条例第14号
昭和40年7月1日条例第49号
昭和40年11月26日条例第84号
昭和41年2月14日条例第4号
昭和41年3月23日条例第41号
昭和43年2月3日条例第8号
昭和44年12月18日条例第63号
昭和45年3月31日条例第40号
昭和45年6月30日条例第60号
昭和46年3月26日条例第5号
昭和46年7月15日条例第14号
昭和46年9月30日条例第15号
昭和47年12月21日条例第17号
昭和48年6月19日条例第11号
昭和48年11月20日条例第25号
昭和49年5月23日条例第14号
昭和49年12月25日条例第30号
昭和50年6月27日条例第14号
昭和51年3月13日条例第2号
昭和51年12月22日条例第16号
昭和52年12月22日条例第15号
昭和53年3月13日条例第1号
昭和53年4月18日条例第11号
昭和54年3月19日条例第7号
昭和55年3月19日条例第5号
昭和56年3月31日条例第11号
昭和56年6月30日条例第16号
昭和57年6月25日条例第15号
昭和60年12月26日条例第26号
昭和61年12月22日条例第14号
昭和62年7月20日条例第13号
昭和63年3月23日条例第3号
平成元年12月25日条例第17号
平成2年12月25日条例第9号
平成4年6月22日条例第12号
平成7年3月14日条例第6号
平成8年12月13日条例第14号
平成9年12月26日条例第17号
平成9年12月26日条例第21号
平成10年5月6日条例第14号
平成14年4月2日条例第11号
平成14年5月21日条例第13号
平成15年3月14日条例第1号
平成15年12月1日条例第23号
平成16年3月12日条例第1号
平成17年3月25日条例第13号
平成20年9月11日条例第16号
平成25年3月7日条例第10号
平成26年3月10日条例第2号
平成27年3月10日条例第9号
平成28年3月23日条例第10号
平成28年6月2日条例第16号
平成28年12月9日条例第21号
平成29年9月5日条例第16号
令和元年12月10日条例第20号
令和4年3月9日条例第5号
令和6年3月25日条例第4号
(報酬)
第1条
特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(報酬の支給)
第2条
報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。
ただし、日を同じにして職に異動を生じた時は、その日の翌日から新たな職員に対する報酬を支給する。
2
前項の規定により報酬を支給する場合であつてその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。
第3条
前条第1項に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しない者に対しては、既に支給した報酬の全部または一部を還付させることができる。
(費用弁償)
第4条
特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2
前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(期日手当に関する特例措置)
2
平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月御杖村条例第15号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3
昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。
4
前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附 則(昭和35年12月27日条例第86号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年1月4日条例第4号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和37年1月25日条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年6月25日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月5日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年4月10日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の条例の規定に基づいて切替日から、施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年9月25日条例第66号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月19日条例第14号)
1
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2
御杖村の委員等の手当及び費用弁償額支給条例(昭和30年12月御杖村条例第86号)は、この条例の施行と同時に廃止する。
3
御杖村社会教育委員定数及び費用弁償等に関する条例(昭和25年5月御杖村条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4
御杖村税固定資産評価員及び固定資産評価補助員手当及び旅費支給条例(昭和26年3月御杖村条例第46号)を廃止する。
5
職員の旅費に関する条例(昭和36年2月御杖村条例第150号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和40年7月1日条例第49号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、別表区分中11、12及び13項の職にあるものについては昭和40年4月1日から、別表区分中1項の職にあるものについては昭和40年9月1日からそれぞれ適用する。
(報酬等の内払)
2
改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和40年11月26日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附 則(昭和41年2月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月23日条例第41号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年2月3日条例第8号)
1
この条例は、公布の日から施行し、別表上段報酬については、昭和43年1月1日から、下段旅費については、昭和43年1月1日から適用する。
2
改正前の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年12月18日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
ただし、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第40号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月30日条例第60号)
この条例は、昭和45年度の給与から適用する。
附 則(昭和46年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月15日条例第14号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2
改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和46年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月21日条例第17号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2
改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年6月19日条例第11号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月20日条例第25号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第30号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第4条並びに別表中旅費及び2から22までの職にかかる報酬の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
3
別表中1及び23の職に対し改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月13日条例第2号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
2
昭和51年1月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和51年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2
昭和51年12月に、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が改正後の条例第5条第2項の規定を適用する場合において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号。以下「一般職の給与条例」という。)第15条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、一般職の給与条例第15条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3
特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、支給を受けた報酬は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第5条第2項又は前項)の規定による報酬の内払とみなす。
(その他)
4
附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(昭和52年12月22日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2
改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月13日条例第1号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年12月1日から適用する。
ただし、改正後の条例別表中2から24までの職にかかる報酬の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3
別表中1の職に対し、改正前の条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年4月18日条例第11号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2
改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月19日条例第7号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和53年12月1日から適用する。
ただし、改正後の条例別表中2から23までの職にかかる報酬の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
3
別表中1の職に対し、改正前の条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月19日条例第5号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和54年12月1日から適用する。
ただし、改正後の条例別表中2から23までの職にかかる報酬の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
3
別表中1の職に対し、改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第11号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2
改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年6月30日条例第16号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和56年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例別表中費用弁償の規定は昭和56年7月1日から適用する。
3
別表中改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年6月25日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
2
別表中改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月26日条例第26号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和60年12月1日から適用する。
ただし、改正後の条例別表中2から23までの職にかかる報酬の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3
別表中1の職に対し、改正前の条例の規定に基づいて昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年12月22日条例第14号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例は、(以下「改正後の条例」という。)昭和61年12月1日から適用する。
3
別表中1の職に対し、改正前の条例の規定に基づいて昭和61年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年7月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月23日条例第3号)
(施行期日等)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第9号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年6月22日条例第12号)
この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成7年3月14日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月26日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月6日条例第14号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成14年4月2日条例第11号)抄
改正
平成14年5月21日条例第13号
(施行期日)
1
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年5月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月2日から適用する。
附 則(平成15年3月14日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月7日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第21号)抄
(施行期日)
1
この条例は公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6
農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員に対する報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分
報酬の額(円)
1 教育委員会
委員
月額 17,000
2 選挙管理委員会
委員長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
3 監査委員
識見を有する者のうちから選任する委員
日額 8,500
議員のうちから選任する委員
日額 8,500
4 公平委員会
委員長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
5 農業委員会
会長
基本給 月額 17,000
能率給 予算の範囲内で村長が定める額
その他の委員
基本給 月額 14,500
能率給 予算の範囲内で村長が定める額
農地利用最適化推進委員
基本給 月額 14,500
能率給 予算の範囲内で村長が定める額
6 固定資産評価審査委員会
委員長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
7 選挙長
当選人を決定する選挙会
日額 11,000
繰上補充により当選人を定める選挙会
日額 6,000
8 投票所投票管理者
日額 10,000
9 期日前投票所投票管理者
日額 10,000
10 開票管理者
日額 10,000
11 投票所の投票立会人
日額 6,000
12 期日前投票所の投票立会人
日額 6,000
13 開票立会人・選挙立会人
日額 4,000
14 社会教育委員
委員長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
15 議員報酬及び特別職給料審議会
会長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
16 情報公開・個人情報保護・行政不服審査会
会長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
17 国民健康保険運営協議会
会長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
18 介護保険運営協議会
会長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
19 行政改革懇談会
会長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
20 大字社会教育指導委員
月額 18,000
21 スポーツ推進委員
日額 5,000
22 村医
年額 100,000
23 学校医
医師
年額 100,000
歯科医師
年額 100,000
薬剤師
年額 10,000
24 統計調査員
予算の範囲内で村長が定める額
25 前項に掲げるもの以外の非常勤の特別職の職員
委員長
日額 5,500
その他の委員
日額 5,000
※
特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償(年額・月額)を受けている者がその役職から選出された場合には重複しての費用弁償は行わない。(但し、1~7の行政委員は除く。)
農業委員会の会長、その他の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は第2条の規定にかかわらず、当該年度分を当該年度末までに支給する。