○御杖村次世代育成支援対策地域協議会設置条例
(平成16年5月13日条例第7号)
改正
平成27年12月25日条例第27号
(設置)
第1条
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の基本理念及び同法第21条に基づき、御杖村の次代を担う子どもが健やかに育つことを目的とした施策及び事業を、計画的に実施するための行動計画(以下「行動計画」という。)について審議し、次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置(以下「支援対策の推進」という。)について協議するため、御杖村次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について調査協議を行う。
(1)
行動計画策定のニーズ調査に関すること。
(2)
行動計画の策定に関すること。
(3)
その他行動計画の策定及び支援対策の推進に関して必要な事項
(組織)
第3条
協議会は、委員30名以内で組織する。
2
協議会は、各種団体の構成員、識見を有する者その他村長が必要と認める者をもって村長が委嘱し、又は任命する。
3
協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
4
会長は、協議会の会務を総理する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
各種団体の構成員等により、委嘱又は任命されている委員が、その構成員等でなくなったときは、委員の職を辞任したものとみなす。
(会議)
第5条
協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4
協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条
協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第7条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。