○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例
(平成元年2月20日条例第1号)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次に掲げる条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
1
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和41年9月御杖村条例第21号)
2
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号)
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一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月御杖村条例第50号)
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附 則
この条例は、公布の日から施行する。