○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
(昭和45年12月25日規則第5号)
改正
令和2年4月1日規則第9号
令和5年3月31日規則第12号
(目的)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基き、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他団体の役員以外の地位及び同条第2項の規定に基き、任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。
(地位)
第2条
営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位を次の通り定める。
(1)
顧問
(2)
評議員
(3)
前2号に準ずる職
(許可の基準)
第3条
職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の任命権者の許可の基準を次の通り定める。
(1)
単に名目的のものであつて、職務の遂行に支障を来たさず、且つ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合
(2)
職務の遂行に支障を来さない範囲において、任命権者が特殊の事情があると認めた場合
第4条
職員が報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可の基準を次の通り定める。
(1)
法第33条に規定する信用失遂行為の発生のおそれがないものであつて、職務の遂行に支障を来たさず、且つ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合
(2)
前号の場合において、職員の占める職と密接な関係がある場合においても、任命権者が特殊の事情があると認めた場合
(3)
職員団体の業務に専ら従事する場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
第1条
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
2
この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の2、第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の4及び第29条第2項の規定を適用する。
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年御杖村条例第5号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1)
暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項
(2)
育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項
第6条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。
2
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5、第5条の5第1項及び第4項、第7条並びに第9条の規定を適用する。