(昭和59年3月23日条例第12号)
改正
昭和60年3月14日条例第2号
平成13年3月12日条例第2号
平成23年12月14日条例第17号
令和元年6月11日条例第10号
令和5年3月7日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定年制度(第2条-第5条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条-第11条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条・第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則

(趣旨)
(定年による退職)
(定年)
(定年による退職の特例)
(定年に関する施策の調査等)
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
(管理監督職勤務上限年齢)
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
3 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(定年に関する経過措置)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61年
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62年
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63年
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64年
令和5年4月1日から令和13年3月31日まで65年
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
(施行期日)
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)