○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和41年9月12日条例第19号)
改正
平成7年3月14日条例第2号
平成27年12月25日条例第27号
平成28年3月11日条例第5号
令和元年12月10日条例第21号
令和5年3月7日条例第5号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、御杖村の職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関して規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条
法第28条第2項に定める事由に該当する場合のほか、職員が、その職に必要な適格性を欠く場合において、降任又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反してこれを休職することができる。
(降給の種類)
第3条
降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第4条
任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合を除き、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。
(1)
当該職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2)
任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。
(3)
その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に該当する場合を除く。)。
(降号の事由)
第5条
任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第6条
任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2
法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができるよう努めた後でなければならない。
3
職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第7条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2
第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、1年を超えない範囲内において、必要に応じ個々の場合について、任命権者が決める。
3
任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第8条
休職期間の満了した者は、当然に復職するものとする。
ただし、改めて休職その他の行政処分をすることを妨げるものではない。
第9条
休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
休職者は、休職の期間中、法律又は条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。
(降号の効果)
第10条
降号は、当該職員が現に受けている給与の額に相当する号給の下位2号給(当該職員が降号した日の前日に受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、下位1号給)において行うものとする。
(失職の例外)
第11条
任命権者は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2
前項の規定により、その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日において、その職を失うものとする。
(その他)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この条例は、昭和41年9月13日から施行する。
2
御杖村職員の分限に関する条例(昭和26年12月御杖村条例第53号)は、この条例の施行と同時に廃止する。
(一般職の職員の給与に関する条例附則第25項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
3
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号)附則第25項の規定その他村長が定める規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号)附則第25項の規定その他村長が定める規定による降給とする」とする。
4
第6条第3項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の規定その他村長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、村長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(平成7年3月14日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第5号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法
地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員
令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員
令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第10条第3項の規定を適用する。
5
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6
新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤務手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7
一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項から第8項まで及び第6条の2から第8条まで並びに新給与条例第4条第1項から第4項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8
新給与条例附則第25項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。