○村長が行う情報公開事務に関する規則
(平成14年4月5日規則第15号)
改正
平成28年3月23日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、御杖村情報公開条例(平成14年4月御杖村条例第11号。以下「条例」という。)第30条の規定により、村長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
[
御杖村情報公開条例(平成14年4月御杖村条例第11号。以下「条例」という。)第30条
]
(開示請求書の提出)
第2条
条例第6条第1項の規定に基づき開示請求をしようとするものは、開示請求書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
[
条例第6条第1項
] [
第1号様式
]
(開示決定通知書等)
第3条
条例第10条各項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。
1 条例第10条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をした場合
開示決定通知書(第2号様式)
2 条例第10条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合
一部開示決定通知書(第3号様式)
3 条例第10条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第9条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合
非開示決定通知書(第4号様式)
[
条例第10条各項
] [
条例第10条第1項
] [
第2号様式
] [
条例第10条第1項
] [
第3号様式
] [
条例第10条第2項
] [
条例第9条
] [
第4号様式
]
(開示決定等の期間の延長通知書)
第4条
条例第11条第2項又は第3項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。
1 条例第11条第2項の規定により期間を延長した場合
開示決定等期間延長通知書(第5号様式)
2 条例第11条第3項の規定により期間を延長した場合
開示決定等期間特例延長通知書(第6号様式)
[
条例第11条第2項
] [
第3項
] [
条例第11条第2項
] [
第5号様式
] [
条例第11条第3項
] [
第6号様式
]
(第三者保護に関する手続)
第5条
条例第13条第1項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該村以外のものに係る情報の内容その他必要な事項とする。
[
条例第13条第1項
]
2
村長は、条例第13条第1項の規定により村以外のものに意見を聴く場合は、意見照会書(第7号様式)により通知するものとする。
[
条例第13条第1項
] [
第7号様式
]
3
村長は、条例第13条第2項の規定により反対の意思が表示された場合において、条例第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(第8号様式)により反対の意思を表示した第三者に通知するものとする。
[
条例第13条第2項
] [
条例第10条第1項
] [
第8号様式
]
(公文書の開示)
第6条
村長は、開示決定を受けたもので公文書の閲覧をするものが当該閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧の中止を命ずることができる。
2
公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(審査会に諮問した旨の通知)
第7条
村長は、条例第18条第1項の規定により御杖村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問した場合は、審査会諮問通知書(第9号様式)により、条例第18条第4項各号に掲げるものに通知するものとする。
[
条例第17条
] [
第9号様式
] [
条例第18条各号
]
(出資法人の情報公開)
第8条
条例第26条第1項に規定する村が出資を行う法人であつて、村長が規則で定めるもの。
[
条例第26条第1項
]
(公文書の検索資料)
第9条
条例第28条に規定する公文書を検索するための資料は、保存文書目録(第10号様式)とする。
[
条例第28条
] [
第10号様式
]
(調整)
第10条
公文書の開示等を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の村長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の御杖村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の御杖保育所設置等条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第6条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給に関する規則及び第8条の規定による改正前の御杖村水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
開示請求書
第2号様式(第3条関係)
開示決定通知書
第3号様式(第3条関係)
一部開示決定通知書
第4号様式(第3条関係)
非開示決定通知書
第5号様式(第4条関係)
開示決定等期間延長通知書
第6号様式(第4条関係)
開示決定等期間特例延長通知書
第7号様式(第5条関係)
意見照会書
第8号様式(第5条関係)
開示決定に係る通知書
第9号様式(第7条関係)
審査会諮問通知書
第10号様式(第9条関係)
保存文書目録