(平成14年4月2日条例第11号)
改正
平成14年5月21日条例第13号
平成28年3月11日条例第3号
平成30年3月19日条例第3号
(目的)
(定義)
(この条例の解釈及び運用)
(適正な請求及び使用)
(公文書の開示を請求できるもの)
(公文書の開示の請求方法)
(公文書の開示義務)
(公文書の一部開示)
(公文書の存否に関する情報)
(開示請求に対する決定等)
(開示決定等の期限)
(理由付記等)
(第三者保護に関する手続)
(公文書の開示の方法)
(開示手数料)
(他の制度等との調整)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(審査会への諮問)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 削除
(審査会の調査権限)
(意見の陳述等)
(審議手続の非公開)
(規則への委任)
(情報提供施策の充実)
(出資法人の情報公開)
(文書管理)
(検索資料の作成)
(実施状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(適用区分)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第15条関係)
公文書の種類開示の方法金額徴収時期
文書、図画及び写真閲覧1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)閲覧のとき。
写しの交付(単色刷り)1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)に写し1枚につき10円を加えて得た金額写しの交付のとき。
写しの交付(多色刷り)1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)に写し1枚につき100円を加えて得た金額写しの交付のとき。
電磁的記録閲覧(印刷物として出力したものの閲覧)印刷物1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)閲覧のとき。
写しの交付(印刷物として出力したものの写しの交付・単色刷り)印刷物1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)に印刷物として出力したものの写し1枚につき10円を加えて得た額写しの交付のとき。
写しの交付(印刷物として出力したものの写しの交付・多色刷り)印刷物1枚につき10円(1件名につき50円を限度とする。)に印刷物として出力したものの写し1枚につき100円を加えて得た額写しの交付のとき。
備考