○御杖村移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例施行規則
(平成16年2月27日規則第2号)
改正
平成24年3月1日規則第1号
(賦課率)
第1条
御杖村の行う移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例(平成15年6月御杖村条例第21号)第3条の規定による賦課率は、315分の23とする。
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御杖村の行う移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例(平成15年6月御杖村条例第21号)第3条
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2
前項の規定により算出した金額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。