○村長の職務を代理する職員を定める規則
(平成19年10月31日規則第13号)
改正
平成20年3月31日規則第4号
平成30年4月1日規則第7号
村長の職務を代理する職員を定める規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の職員)
第2条
前条の上席の職員は、御杖村行政組織条例(平成27年御杖村条例第1号)第1条に規定する課の長であって、次に掲げる順序により決定された職員とする。
[
課設置条例第2条
] [
給与条例
]
(1)
総務課長
(2)
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号)別表第1に規定する行政職給料表における給料の号給の多い者
(3)
給料の号給が同じである場合は、年齢の多い者
2
前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。
附 則
この規則は、平成19年10月31日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。