○御杖村議会事務局設置条例
(昭和33年12月19日条例第108号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、御杖村の議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、昭和33年12月1日から施行する。