○御杖村議会の議員の定数を定める条例
(平成17年2月28日条例第1号)
改正
令和6年12月2日条例第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、御杖村議会の議員の定数は、7人とする。
附 則
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(御杖村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2
御杖村議会の議員の定数を減少する条例(昭和37年3月条例第171号)は、廃止する。
(経過措置)
3
前項の規定による廃止前の御杖村議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月2日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。