新規制定されます。
○御杖村地域クラブ設置要綱
(令和8年2月26日教育委員会告示第2号)
(目的)
第1条 中学生が、休日にスポーツや文化芸術活動等を行い、そのことを通して運動の楽しさを感じ、文化的素養を高めるための環境を整備するため、御杖村地域クラブを設置する。
(名称)
第2条 地域クラブの名称は、「みつえジュニアクラブ」とする。
(会員)
第3条 みつえジュニアクラブで活動を希望する者は、保護者の同意を得てみつえジュニアクラブ会員申込書(様式第1号)を御杖村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 みつえジュニアクラブに入会できる者は次のとおりとする。
⑴ 村内に住所を有する中学生
⑵ その他教育委員会が認める者
(指導員)
第4条 みつえジュニアクラブで指導することができる者は、御杖村地域クラブ指導員候補者名簿(御杖村地域クラブ指導員候補者募集要項)に登録された者であって、意欲と見識を有し安全な指導ができる者とする。
2 当該指導員の報酬、旅費、委託料等は別途定めることとする。
(退会)
第5条 みつえジュニアクラブを退会しようとするときは、みつえジュニアクラブ会員退会届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、会員としてふさわしくないと認めたときは、当該会員を退会させることができる。
(会費)
第6条 みつえジュニアクラブの会員(以下「会員」という。)から会費は徴収しない。
(活動場所)
第7条 みつえジュニアクラブの活動場所は原則、村内学校施設(運動場・体育館等)及び村が保有する体育施設とする。
(活動時間及び活動内容)
第8条 みつえジュニアクラブの活動時間は次のとおりとする。
(1) 土日祝日のいずれか1日とし、実活動時間は3時間程度とする。
(2) 大会や対外試合で活動が1日となるときは、会員の体調を適切に管理し、加重負担とならないよう配慮する。
(3) 警報発令時や熱中症警戒アラート発令時、学校の定期テスト期間中の活動は原則行わない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項第1号の規定にかかわらず、活動時間を変更することができる。
(競技団体等への登録)
第9条 みつえジュニアクラブ内の各クラブは日本中学校体育連盟等、各競技団体にクラブ登録を行う。
(大会等への参加)
第10条 大会等へ参加する場合は、大会主催者が定める要綱等に従うものとする。
(傷害保険)
第11条 会員及び指導員はスポーツ安全保険に加入し、その費用は御杖村が負担する。
(事故)
第12条 万が一傷害等事故が起きたときには、前項に規定する傷害保険の範囲で対応することとする。
(委託)
第13条 教育委員会は、みつえジュニアクラブの運営に係る業務の全部又は一部を外部に委託することができる。
(個人情報の取扱い)
第14条 みつえジュニアクラブは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等に基づき、会員の個人情報を適切に取り扱わなくてはならない。
(事務局)
第15条 みつえジュニアクラブの事務局を教育委員会事務局内におく。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年4月1日より施行する。
様式第1号(第3条関係)
みつえジュニアクラブ会員申込書

様式第2号(第5条関係)
みつえジュニアクラブ会員退会届
様式2