新規制定されます。
○御杖村史跡伊勢本街道保存整備連絡調整会議設置要綱
(令和8年1月13日教育委員会告示第12号)
(設置)
第1条 伊勢本街道が国史跡に指定されたことを受け、御杖村庁内全体が連携し、「史跡伊勢本街道」を保存、継承及び活用していくため、「御杖村史跡伊勢本街道保存整備連絡調整会議」(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 史跡伊勢本街道の整備及び活用に関すること。
(2) 史跡伊勢本街道の保存活用計画及び整備計画の立案に関すること。
(3) その他史跡伊勢本街道の保存及び整備に関し必要な事項。
(組織)
第3条 調整会議の構成員は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれに準じる者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、調整会議を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員は、「史跡伊勢本街道」の保存、継承及び活用のために法令等に基づく事務手続並びに国及び県、関係市町村との調整を行うものとする。
(会議)
第5条 調整会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の有識者等の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、事務局が処理するものとし、事務局は教育委員会事務局次長をもって充てる。
附 則
この告示は令和8年2月1日から施行する。