新規制定されます。
○私有車の公務使用に関する規程
(令和7年12月26日訓令第8号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(村が給与を負担する教職員を除く。)が特にやむを得ない事情により私有車を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「私有車」とは、職員又はその配偶者若しくは同居の親族が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付き自転車で、安全に整備され、かつ、違法改造等をしていないものをいう。
2 前項に規定する「所有する」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含むものとする。
(私有車の公務使用の禁止及び例外的公務使用の許可)
第3条 私有車の公務使用はこれを禁止する。ただし、次項の場合に限り公務使用を認めることができるものとする。
2 職員から私有車の公務使用の申請があった場合は、次の各号のいずれにも該当するときに限り許可することができる。ただし、傷病、過労等により職員の心身の状態が運転に適しないと認められるときはこの限りでない。
(1) 使用すべき公用の車がないとき。
(2) 利用する交通機関がないとき。
(3) 用務を処理する日時を変更することができないとき。
(4) 自動車損害賠償責任保険及び任意保険(対人賠償無制限及び対物賠償無制限のもの)に加入している車両であること。
3 職員は、第2項の許可を受けようとするときは、私有車公務使用許可申請書(別紙様式)に必要事項を記載し、事前に任命権者の許可を受けなければならない。
4 職員が前項により許可された私有車を公務に使用しようとする場合は出張命令書にその旨を記載のうえ、所属長の決裁を受けるものとする。
(安全運転)
第4条 私有車を公務使用する職員は、公務員としての責務を自覚し、道路交通関係法令を遵守し及び安全運転に万全を期さなければならない。
(旅費の額)
第5条 私有車を使用して出張する職員に支給する旅費の額は、職員の旅費に関する規則(令和7年御杖村規則第11号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第6条 職員が私有車を第3条第2項の許可を受けて公務に使用し事故により他人に加えた損害の賠償については、当該職員の加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険を適用するものとする。
2 私有車使用中における事故及び車両の故障については、村は当該車両の修理又は修理に要する費用の弁償の責を負わないものとする。
(公務の適用外)
第7条 職員が出張命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異なった経路によった場合は、旅行目的等から見て合理的と認められる経路)を逸脱し、又は中断した場合は、これを公務とは認めない。
(事故報告)
第8条 私有車の公務使用により事故があったときは、運転者その他同乗の職員は、所属長に対し当該事故が発生した場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該事故について講じた処置を速やかに報告しなければならない。
(許可を受けていない私有車の公務使用)
第9条 村の許可を受けない私有車の公務使用による事故については、村はその責めを一切負わないものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(第3条関係)
私有車公務使用許可申請書