○職員の旅費に関する規則
| (令和7年4月1日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第150号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例第2条第3号に規定する規則で定める者等)
第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[条例第2条第3号]
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当する者
(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(本村との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
2 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
[条例第2条第3号]
(退職者等の旅費)
第4条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて別表で定めるものとする。
[条例第3条第2項第1号] [別表]
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[条例第3条第5項]
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
[条例第3条第2項]
(2) 条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる職員が第7条及び第8条に基づく旅費の支給をできる場合であって、死亡又は傷病その他やむを得ない事情により出張を中止し、又は変更したとき。
2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第17条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種類について条例第13条及び第14条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額の合計額
3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。
4 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる額とする。
[条例第3条第6項]
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号について同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。
[条例第4条第6項]
(旅行命令等の変更の申請)
第7条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。
(請求書の様式及び必要な資料の種類、記載事項等)
第8条 条例第8条第1項に規定する請求書の様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
[条例第8条第1項]
(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、御杖村役場処務規程第35条に規定する出張命令復命書
(2) 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、前号の様式の記載事項を満たす任意の様式による請求書
2 条例第8条第1項に規定する請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。
3 旅行命令権者及び支払担当者は、職員又は、旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
[条例第8条第2項]
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納通知の日の翌日から起算して2週間とする。
[条例第8条第3項]
(給与の種類)
第10条 条例第8条第4項及び第19条第3項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第50号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与とする。
(急行料金に係る支給)
第11条 条例第9条第1項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
2 条例第9条第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(私有の自家用自動車を旅行に使用した場合のその他の交通費の額等)
第12条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、1キロメートルにつき15円とする。
2 私有の自家用自動車を旅行に使用した場合のその他の交通費は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第9条関係)
| 区分 | 添付する資料 | |
| 1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級区分が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明にするに足る資料その支払を証明するに足る資料 |
| 条例第9条第1項第2号から第6号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
| 2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級区分が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明にするに足る資料その支払を証明するに足る資料 |
| 条例第10条第1項第2号から第5号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
| 3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明にするに足る資料その支払を証明するに足る資料 |
| 条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
| 4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
| 5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 | |
| 6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料その移動に係る交通費を証明するに足る資料 | |
| 7 死亡時旅費請求書により請求する旅費 | 請求する種類に相当するものに応じた第1号から第6号までに規定する資料 | |
| 8 旅費損失請求書により請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡に該当することを証明する資料同居の家族であることを証明する資料 | |
| 9 旅費喪失請求書により請求する旅費 | 天災又は第5条第3項に掲げる事情により旅費を喪失したことを証明するに足る資料喪失額を証明するに足る資料 | |
[条例第9条第1項第1号] [条例第9条第1項第2号] [第6号] [条例第10条第1項第1号] [条例第10条第1項第2号] [第5号] [条例第11条第1項第1号] [条例第11条第1項第2号] [第3号] [条例第3条第1項] [第2項] [第4項] [第5条第3項]