○御杖村職員の訓告等取扱要綱
| (令和7年11月1日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第20号)に基づく処分を行うまでに至らない非違行為について、任命権者及び所属部局長(以下「任命権者等」という。)が監督上の措置として行う訓告及び厳重注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(訓告等の区分)
第2条 訓告等は、非違行為があった職員に対し、その責任を自覚させ、以降の職務履行の改善及び向上を図るため、監督上の措置が必要と認められる場合に行うものとする。
2 訓告等の区分は、次の各号のとおりとする。
(1) 訓告 懲戒処分を行うに至らない非違行為があった場合
(2) 文書厳重注意 訓告を行うに至らない場合
(3) 口頭厳重注意 文書厳重注意を行うに至らない場合
(訓告等の決定)
第3条 訓告等を行うに当たっては、関係者及び当該職員より非違行為に関する聴き取り及び事実確認をし、任命権者等が決定するものとする。
(訓告等の方法)
第4条 訓告は、当該職員に対し、任命権者が訓告書(様式第1号)を交付して行うものとする。
2 文書厳重注意は、当該職員に対し、任命権者が厳重注意書(様式第2号)を交付して行うものとする。
3 口頭厳重注意は、当該職員に対し、任命権者等が口頭により行うものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年11月1日から施行する。
