○御杖村国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化に関する要綱
| (令和8年1月1日告示第73号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費
(対象者)
第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において世帯主であるものとする。
2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、村において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を指定している世帯主とする。
(手続の簡素化)
第4条 月間の対象者は、振込先金融機関口座を指定して月間の高額療養費の支給申請を行うことで、以後の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
2 年間の対象者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(支給決定)
第5条 村長は、前条第1項に規定する手続の簡素化をした月間の対象者が月間の高額療養費の支給に該当したときは、支給を決定し、当該月間の対象者に通知するものとする。
2 村長は、年間の対象者が年間の高額療養費の支給に該当したときは、支給を決定し、当該年間の対象者に通知するものとする。
(指定口座の変更)
第6条 月間の対象者又は年間の対象者は、第4条第1項の規定により指定した振込先金融機関口座を変更するときは、遅滞なく、国民健康保険高額療養費支給口座指定変更届(別記様式)により村長に届出るものとする。
[第4条第1項]
(手続の簡素化の停止)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。この場合において、村長は、手続の簡素化を受けることができなくなった者が次に月額の高額療養費又は年間の高額療養費の支給を受ける時期にその旨の通知を送付するものとする。
(1) 世帯主及び当該世帯主の世帯の属する被保険者の資格に異動があり、月間の対象者又は年間の対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 指定された振込先金融機関口座に高額療養費を振込むことができなくなったとき。
(3) 月間の対象者又は年間の対象者が死亡したとき。
(4) 国民健康保険税に滞納があるとき。
(5) 前回の高額療養費の支給から3年が経過したとき。
(6) その他村長が不適当と認めるとき。
2 村長は、月間の対象者又は年間の対象者が前項各号に該当しなくなったときは、手続の簡素化の停止を解除するものとする。
附 則
1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。
2 前項の施行の日以前に村が送付した高額療養費支給申請書に記載された高額療養費の支給申請については、なお従前の例による。
