○御杖村ケアハウス指定管理者選定委員会設置要綱
(令和7年9月11日告示第57号)
(目的及び設置)
第1条 御杖村ケアハウス指定管理者の選定を行うにあたり、目的及び内容を総合的に評価することによって、最も適した者(以下「優先交渉者」という。)を適正かつ公正に選定することを目的として、御杖村ケアハウス指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者の公募に関する事項
(2) 指定管理者の候補者の選定方法及び選定に関する事項
(3) その他指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項
(委員会の定数)
第3条 選定委員会の委員の定数は6人以内とする。
(組織)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。第4号に掲げる委員の数は、2人以内とする。
(1) 識見を有する者
(2) 労務関係法令、労働環境分析等に専門的な知識を有する者
(3) 財務状況分析等について専門的な知識を有する者
(4) 優先交渉者を選定しようとする公の施設を所管する課の長その他の村職員
(5) その他村長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から優先交渉者の選定についての審査が終了したときまでとする。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、任期中であっても解嘱又は解任することがある。
(委員長及び副委員長)
第6条 選定委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その会務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。
(委員の責務)
第8条 委員は、厳正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、村が公表した情報及び選定委員会が公表した情報については、この限りではない。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、交付の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。