○御杖村デマンド交通条例施行規則
(令和7年7月1日規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村デマンド交通条例(令和7年6月12日条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(運行を行う地域)
第3条 条例第3条の規則で定めるデマンド交通の運行を行う地域は、別表のとおりとする。
(運行時間)
第4条 条例第4条第2項の規則で定めるデマンド交通の運行時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間帯とする。
(1) 平日(次号に規定する休日以外の日をいう。) 午前5時45分から午前6時45分まで、午前8時30分から午後5時15分まで及び午後5時48分から午後6時50分まで。
(2) 休日(御杖村の休日を定める条例(平成元年12月25日条例第15号)第1条第1項第1号及び第2号に掲げる日をいう。) 午前8時30分から午後5時15分まで。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、デマンド交通の運行時間を臨時に変更することができる。
(利用登録)
第5条 デマンド交通の利用登録を受けようとする者は、御杖村デマンド交通利用登録申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用登録を行い、御杖村デマンド交通利用者証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定によりデマンド交通の利用登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、デマンド交通の利用に際し、前項に規定する利用者証を常に携帯するとともに、運転者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(利用登録者名簿の作成)
第6条 村長は、前条第2項の規定による利用登録を行った者の名簿を作成するものとする。
(利用登録の変更)
第7条 利用登録者は、第5条第2項の規定により利用登録を受けた内容に変更があったときは、村長にその内容を届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による変更の届出があったときは、届出があった事項を利用登録者名簿に登録するものとする。
(利用登録の取消し)
第8条 利用登録者は、利用登録の抹消を申請するときは、村長にその内容を届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による抹消の届出があったときは、当該利用登録を取り消すものとする。
3 村長は、前項の規定により利用登録を取り消す場合のほか、利用登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用登録を取り消すことができる。
(1) 村外へ転出したとき
(2) 偽りその他不正な手段により利用登録を受けたと認められるとき
(3) その他村長が不適当と認めたとき
(予約の方法)
第9条 デマンド交通を利用しようとする者は、村長が別に定める方法により、あらかじめ利用予約を行うものとする。当該予約を変更し、又は取り消す場合も同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項、第6条、第7条、第8条、第9条並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(御杖村村営バス設置規則の廃止)
2 御杖村村営バス設置規則(平成14年御杖村規則第9号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この規則の施行前に道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による登録を受けて御杖村において運行される自家用有償旅客運送の利用登録を受けている者(御杖村に住所を有する者に限る。)については、第5条第2項の規定による利用登録を受けた者とみなし、御杖村デマンド交通利用者証を交付するものとする。
別表(第3条関係)
デマンド交通の運行を行う地域
運行地域詳細
宇陀郡曽爾村大字掛の一部奥宇陀わくわくバス掛西口バス停
第1号様式(第5条関係)
利用登録申請書
御杖村デマンド交通利用登録申請書

第2号様式(第5条関係)
利用者証
御杖村デマンド交通利用者証