○御杖村デマンド交通条例
(令和7年6月12日条例第22号)
(目的)
第1条 この条例は、御杖村民及び観光旅客その他御杖村を来訪する者の地域における移動手段を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づきデマンド交通の設置及びその管理に関して必要な事項を定めることにより、公共交通の充実に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「デマンド交通」とは、御杖村が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による登録を受けて運行する自家用有償旅客運送であって、利用しようとする者の予約に応じて運送を行うものをいう。
(運行の区域)
第3条 デマンド交通の運行を行う地域は、御杖村内及び宇陀郡曽爾村のうち、規則で定める地域とする。
(運行日等)
第4条 デマンド交通の運行日は、1月4日から12月28日までの日とする。
2 デマンド交通の運行時間は、規則で定める。
3 村長は、異常な気象、災害その他緊急の事由により、デマンド交通の運行の安全確保に支障が生じるおそれがあると認めるときは、デマンド交通の運行を制限し、変更し、又は休止することができる。
(利用登録)
第5条 デマンド交通を利用しようとする者のうち、御杖村に住所を有する者は、規則で定めるところにより、事前の利用登録を行わなければならない。
(使用料)
第6条 デマンド交通の利用者は、使用料を納付しなければならない。
2 デマンド交通の使用料は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 御杖村に住所を有する者 1乗車につき100円
(2) 前号以外の者 1乗車につき300円
3 前項の規定にかかわらず、未就学児(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の就学年齢に満たない者をいう。)の使用料は、無料とする。
(使用料の不還付)
第7条 前条第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、村長が第4条第3項の規定により、デマンド交通の運行を変更し、又は休止した場合は、この限りではない。
(利用者の責務)
第8条 デマンド交通の利用者は、運転者が運行上の安全の確保及び車内秩序の維持のためにする職務上の指示に従わなければならない。
(利用の拒絶)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 刃物その他の危険物、車両の運行を害し、若しくは他の利用者の迷惑となるおそれのある物又は車内を著しく汚損するおそれのある物を携帯している者
(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者等、他の利用者の迷惑となるおそれのある者
(4) 法令若しくは条例の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする者
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第44条の9の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第44条の9において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(6) 偽りその他不正な手段によりデマンド交通を利用した者
(7) その他村長が不適当と認める者
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(御杖村村営バス設置条例の廃止)
2 御杖村村営バス設置条例(平成11年御杖村条例第19号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。