○史跡伊勢本街道保存活用計画策定委員会設置要綱
(令和7年7月10日選挙管理委員会告示第4号)
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により史跡に指定された伊勢本街道を将来にわたって適切に保存活用し、後生に継承していくための計画(以下「保存活用計画」という。)を策定するため、史跡伊勢本街道保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、御杖村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、指導、助言を行う。
(1) 保存活用計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が保存・活用に関して必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、保存活用計画策定が終了する日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人等の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。