○御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金交付要綱
(令和7年7月1日要綱第48号)
(趣旨)
第1条 この告示は、カーボンニュートラルの実現に向け、既存住宅の省エネルギー性能の向上を図り、家庭における温室効果ガス排出量の削減を促進するため、住宅窓の断熱改修工事を実施した者に対して、予算の範囲内において、御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象設備)
第2条 補助金の対象とする設備(以下「対象設備」という。)は、高断熱窓(熱貫流率が1.90W/㎡・K以下であって、国が実施する補助事業における補助対象機器として登録されている窓に限る。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自ら居住する村内の一戸建て住宅(以下「対象住宅」という。)において、自ら購入した対象設備を自ら使用する目的で設置する個人であって、第7条の規定による交付申請の際に、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 対象住宅に住所を有し、本村の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 対象設備の設置について契約し、費用の負担及び設備の所有をしていること。
(3) 当該対象設備の設置に関し、本村の他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付を受けていないこと。
(4) 対象住宅において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象とする事業は、別表の第1欄に掲げる対象設備の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第1欄に掲げる対象設備の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる経費とする。
2 国、県その他の団体が交付する対象設備に係る補助金(以下「国補助金」という。)を活用する場合は、前項に規定する経費から国補助金の額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表の第1欄に掲げる対象設備の区分に応じ、補助対象経費の総額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は同表の第4欄に掲げる限度額のいずれか低い額で算定し、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 対象設備の設置に係る領収書及びその内訳の写し(対象設備購入費が分かるもの)
(2) 対象設備の断熱性能等が確認できる書類等(熱貫流率が分かるもの)
(3) 対象設備の設置前後の状態を示す写真(対象設備ごとに撮影すること)
(4) 国補助金等の交付額が分かる書類の写し(国補助金等を活用した場合に限る。)
(5) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)及び交付する補助金の額の確定を行い、御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により、決定内容及びこれに付した条件並びに確定した補助金の額を交付決定を受けた申請者に対し、通知する。
2 村長は、補助金を交付しないことを決定したときは、御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(補助金の支払)
第9条 村長は、前条第1項の通知をしたときは、速やかに申請者に対し、補助金を支払う。
(財産の処分)
第10条 補助金の交付を受けた者は、対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的にしたがって適正な運用を図らなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象設備の要件又は第3条各号に掲げる補助対象者の要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金交付決定取消通知(兼返還命令)書(様式第4号)により、その旨を交付決定者に対し、通知する。
3 村長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命じる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
1 対象設備2 対象事業3 補助対象経費4 限度額
高断熱窓高断熱窓の購入並びに設置及び交換を行う事業であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
⑴ 対象住宅に設置されている高断熱窓でない外気と直接接している窓を高断熱窓にするものであること。
⑵ 設置する高断熱窓は未使用品であること。
⑶ 高断熱窓の設置完了日が本補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に存すること。
高断熱窓の購入に必要な経費10万円
様式第1号(第7条関係)
御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金交付申請書兼交付請求書

様式第2号(第8条関係)
御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書

様式第3号(第8条関係)
御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金不交付決定通知書

様式第4号(第11条関係)
御杖村住宅窓の断熱改修支援補助金交付決定取消通知(兼返還命令)書