○御杖村省エネ家電製品購入支援補助金交付要綱
(令和7年3月24日告示第16号) |
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(目的)
第1条 この告示は、カーボンニュートラルの実現に向け、省エネルギー性能に優れた家電(以下「省エネ家電」という。)の買換えを促進するとともに、村民の環境保全意識の高揚を図り、もって村内の二酸化炭素排出量の削減に寄与するとともに、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の負担軽減を目的とし、予算の範囲内において、御杖村省エネ家電製品購入支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 省エネ家電製品を購入し、自ら居住する村内にある住宅に設置した者
(2) 申請日において、御杖村の住民基本台帳に記載されている者
(3) 過去に同一の省エネ家電購入に対し、同一世帯を構成している者を含め、 補助金を受けていない者
(補助対象製品)
第3条 補助金の交付の対象となる省エネ家電は、販売店又は事業所において、買替えを目的に自ら購入し、かつ、村内に所在する自己の居住の用に供する住宅に設置が完了したエアコンディショナー(以下「エアコン」という。)、電気冷蔵庫(冷凍庫含む。以下同じ。)、テレビジョン受信機(以下「テレビ」という。)、電子レンジ、高効率給湯器及びLED照明器具とする。ただし、新品(未使用品)であるものに限る。
(補助対象製品ごとの要件)
第4条 補助対象製品は、次の各号に掲げる補助対象製品の区分に応じ、当該各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) エアコン 次のア及びイに掲げる要件
ア 既存のエアコンを買い替えるものであること又は未設置の住宅に初めて設置するために購入するものであること。
イ 購入時点において、日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(以下「省エネ基準達成率」という。)(目標年度:2027年度)が100パーセント以上のものであること。
(2) 電気冷蔵庫 次のア及びイに掲げる要件
ア 既存の電気冷蔵庫を買い替えるものであること。
イ 購入時点において、省エネ基準達成率(目標年度:2021年度)が100パーセント以上のものであること。
(3) テレビ 次のア及びイに掲げる要件
ア 既存のテレビを買い替えるものであること。
イ 購入時点において、省エネ基準達成率(目標年度:2026年度)が100パーセント以上のものであること。
(4) 電子レンジ 次のア及びイに掲げる要件
ア 既存の電子レンジを買い替えるものであること。
イ 購入時点において、省エネ基準達成率(目標年度:2008年度)が100パーセント以上のものであること。
(5) 高効率給湯器 次のア及びイに掲げる要件
ア 既存の給湯器を電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)又は潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)に買い替えるものであること。
イ 購入時点において、省エネ基準達成率(目標年度:2025年度)が100パーセント以上のものであること。
(6) LED照明器具 次のアからエまでに掲げる要件
ア 既存の照明器具(LED照明器具を除く。)を買い替えるものであること。
イ 住宅の屋内に固定して使用するものであること。(コンセント式、電池式等の容易に持ち運ぶことができるものを除く。)
ウ LED照明器具1台当たりの購入価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)が5,000円以上のものであること。
エ 購入時点において、省エネ基準達成率(目標年度:2020年度)が100パーセント以上のものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費は、補助対象製品の購入及び設置に要した費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
2 交付対象とできる補助対象製品の台数は、電気冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ及び高効率給湯器は各々1台までとし、LED照明器具は台数の制限を設けない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1に定める金額とする。
[別表第1]
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「交付申請者」という。)は、御杖村省エネ家電製品購入支援補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象製品に係る領収書等の写し
(2) 補助対象製品の製造会社が発行する保証書の写し
(3) エアコン、電気冷蔵庫及びテレビの申請にあっては、特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
(4) 電子レンジ、高効率給湯器及びLED照明器具の申請にあっては、買替え前後の機器の設置状況等が分かる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の交付申請書を先着順に受付を行い、予算の範囲を超えるときは、受付を締め切ることができる。
(補助金の交付決定等)
第8条 村長は、前条の規定による交付申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)及び交付する補助金の額の確定を行い、御杖村省エネ家電製品購入支援補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により、決定内容及びこれに付した条件並びに確定した補助金の額を交付決定を受けた交付申請者に対し、通知するものとする。
2 村長は、補助金を交付しないことを決定したときは、御杖村省エネ家電製品購入支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知する。
(補助金の支払)
第9条 村長は、前条第1項の通知をしたときは、速やかに交付申請者に対し、補助金を支払うものとする。
(財産の処分の制限)
第10条 交付決定者は、補助金の交付の対象となった省エネ家電について、その設置の日から6年を経過するまでの間、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長の承認を得た場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象製品の要件又は第2条に掲げる交付対象者の要件を満たさないことが判明したとき。
[第2条]
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに御杖村省エネ家電製品購入支援補助金交付決定取消通知(兼返還命令)書(様式第4号)により、その旨を交付決定者に対し、通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月12日告示第45号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象製品 | 補助率 | 補助限度額 |
エアコン | 補助対象経費の3分の1以内 | 50,000円 |
電気冷蔵庫 | 補助対象経費の3分の1以内 | 50,000円 |
テレビ | 補助対象経費の3分の1以内 | 50,000円 |
電子レンジ | 補助対象経費の3分の1以内 | 50,000円 |
高効率給湯器 | 補助対象経費の3分の1以内 | 50,000円 |
LED照明器具 | 補助対象経費の2分の1以内 | 20,000円 |