○御杖村新型コロナウイルス感染症定期予防接種費助成事業実施要綱
(令和6年10月1日告示第96号) |
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(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の定期予防接種(以下「予防接種」という。)の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、新型コロナウイルス感染症の発病又は重症化を防止することを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、予防接種を受ける日において村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民基本台帳に記録されている者であって、 次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定めるもの。
(接種回数)
第3条 予防接種の接種回数は、当該年度につき1人1回限りとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、接種費用から3,000円を除いた額とする。
(実施方法)
第5条 予防接種は、医療機関で個別に実施するものとする。
2 宇陀地区内の医療機関で予防接種をする場合は、接種後3,000円を医療機関に支払うものとする。
3 奈良県内の宇陀地区外医療機関で予防接種をする場合は、事前に村へ3,000円を支払い、村が発行する新型コロナウイルス感染症定期予防接種相互乗り入れ承認書(様式第1号)を医療機関に提出しなければならない。
4 第2項及び前項により予防接種をした医療機関は、新型コロナウイルス感染症定期予防接種請求書(様式第2号)に必要書類を添えて村長に接種費用を請求するものとする。
(償還払の申請)
第6条 奈良県外の医療機関で予防接種をした場合は、償還払の方法により助成することができる。
2 前項の方法により予防接種費用の助成を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症定期予防接種費助成申請書兼請求書(様式第3号)に接種費用の領収書及び予防接種を受けたことを証する書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成をすることが適当であると認めたときは、その者が指定する金融機関の口座に助成金の額を振り込むものとする。
(接種費用の免除)
第7条 村長は、予防接種希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、接種費用を免除することができる。この場合において、当該希望者は、予防接種を受ける際に、村が発行する新型コロナウイルス感染症定期予防接種費免除証明書(様式第4号)を医療機関に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) その他村長が必要と認めた者
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。