○御杖村地域振興券交付事業に関する要綱
(令和7年1月1日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品等の物価高騰における経済対策の一つとして、村民の生活支援、消費喚起等、地域振興に資することを目的として、御杖村に在住する者に対して、期間を限定して使用できる地域振興券を交付することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「地域振興券」とは、前条の目的を達成するために、御杖村が交付する券種をいう。
2 この告示において「交付対象者」とは、令和7年1月1日において、御杖村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 この告示において「特定取引」とは、地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票、融資の返済その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
4 この告示において、「特定事業者」とは、特定取引を行い、受け取った地域振興券の換金を請求することができる事業者として村に登録された者をいう。
(地域振興券の交付等)
第3条 村長は、交付対象者に対し、この告示の定めるところにより、地域振興券を交付する。
2 前項の規定により対象者に交付する地域振興券の券面金額の合計額は、1万円(500円券10枚綴りと1000円券5枚綴り)とする。
3 地域振興券の交付は、令和7年4月1日から令和7年12月13日までとする。
(地域振興券の使用範囲等)
第4条 地域振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 地域振興券の使用可能期間は、令和7年12月31日までの間とする。ただし、使用期間の過ぎた振興券は無効とし、換金は一切しないものとする。
3 特定取引に使用された地域振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該を上回る額に相当する金銭(つり銭)の支払は行われないものとする。
4 地域振興券は、交換、譲渡及び売買を行うことはできない。
5 地域振興券は、交付された本人及び同一世帯人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。交付を受けた本人が死亡した場合にあっては、相続権利者又はその同一世帯人又は代理人若しくは使者が、当該地域振興券を使用することができる。
(地域振興券の交付方法等)
第5条 地域振興券の交付については、世帯主に対し到着が確認できる手段をもって送達する方法により交付する。
2 郵便局での保管期間を過ぎ、役場窓口で引換を行う際には、交付対象者は本人確認ができる書類を提示し受領することとする。また引換を同一世帯人以外の者に依頼する場合は、世帯主からの委任状と依頼された者の身分確認を必要とする。
(特定事業者の登録等)
第6条 村長は、別に作成する実施要項を公示して特定事業者を募り、応募した事業者の登録を行う。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、特定取引において地域振興券の受取を拒んではならない。
2 地域振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
3 その他前条第1項の実施要項に定める事項を遵守しなければならない。
4 村長は、特定事業者が前条第1項の実施要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(地域振興券の換金手続)
第8条 村長は、特定取引において地域振興券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の、支払を受けようとする特定事業者は、換金請求書を村長が定める換金日に、使用済みの地域振興券とともに提出するものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替によるものとし、換金請求書の提出から直近の金融機関営業日とする。
(その他)
第9条 この告示の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この告示は令和7年1月1日から施行する。
2 この告示は令和8年3月31日限り、その効力を失う。