○御杖村障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱
(令和7年1月1日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)として御杖村長(以下「村長」という。)が認定する場合における事務処理手続き等、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定の対象となる者(以下「対象者」という。)は、認定基準日において村内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく第1号被保険者とする。
2 前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者は対象としない。ただし、障害者控除対象者の認定区分が特別障害者になる場合を除く。
(認定基準日)
第3条 認定の基準となる日は、所得税申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者がその年の中途で死亡又は出国している場合は、死亡又は出国した日とする。
(申請)
第4条 認定書の交付を希望する者(以下「申請者」という。)、申請者の家族(生計を一にしている者)、申請者の成年後見人又は申請者から委任を受けた代理人は、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1)障害者控除対象者認定申請書兼同意書(様式第1号)
(2)その他村長が必要と認める書類
(認定方法等)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を別表に定める基準により審査し、申請者を障害者控除対象者と認める場合は、「障害者控除対象者認定書」(様式第2号)(以下「認定書」という。)を対象者に交付するものとする。
[別表]
2 審査の結果、該当しないと認める場合は、「障害者控除対象者認定申請の結果について(通知)」(様式第3号)により申請者に通知する。
(認定書の用途)
第6条 認定書は、所得税及び住民税の申告の際に使用するものであり、その他の目的に使用してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 障害の程度 | 認定基準 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のⅡa・Ⅱbに該当 |
身体障害者(3~6級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のA1・A2に該当 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のⅢa~Mに該当 |
身体障害者(1・2級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のB1~C2に該当 |
備考
ア 要介護度及び自立度の認定基準のいずれも満たすものとする。
イ 知的障害者に準じる者の認定に使用する自立度は、要介護認定資料のうち、主治医意見書又は認定調査票の認知症高齢者自立度とする。
ウ 身体障害者に準じる者の認定に使用する自立度は、要介護認定資料のうち、主治医意見書又は認定調査票の障害高齢者自立度(寝たきり度)とする。